審査機関移転にあたっての注意事項

審査機関移転とは

審査機関移転とは、組織がIAF(国際認定フォーラム)に属する認定機関より認定された審査機関から既に認証を取得しており、その後審査機関を移転する事です。この場合、認証は継続され、認証登録証明書の有効期限は前審査機関の有効期限と同じになります。ただし再認証審査時に限り、実地審査の時期を大幅に早めて受審した場合には新たな認証日が設定されます。

事務手続きから書類移転調査までの流れ

「見積依頼書」(顧客情報フォーム)に記載された内容に従い、「見積書」を発行いたします。見積内容をご確認後、「審査機関移転申請書」、「受審希望時期連絡に関してのお願い」、「審査の独立性・公平性に関する調査書」、及び移転書類一式:現審査機関の直近の認証(初回または再認証)審査及びその後に実施された全審査の審査報告書のコピー、それらの不適合報告書、提出した不適合報告書についての回答のコピー、マニュアル内の「適用範囲」が記載されているページのコピーをご返送ください。受領後、弊社より現審査機関へ認証の有効性に関わる情報を確認の上、書類移転調査を行います。問題がなければ弊社より、マネジメントシステム審査登録業務契約書類一式に関するご案内をメールでお送りいたします。契約は電子契約となります。通知メールのリンクから契約内容をご確認の上、ご署名ください。認証登録証明書の発行手続きに入ります。

現審査機関への解約通知

審査機関移転をお決めになりましたら、まずは現審査機関との解約条項をご精読願います。目安としましては、弊社の書類移転調査が終了し、弊社の新しい認証登録証明書がお手元に届いた後に、現審査機関に契約解除の通知を行い、現審査機関の認証登録証明書を返却する方法が妥当と思われます。

実地審査後に認証登録証明書を発行する場合

弊社による実地審査の後に認証登録証明書を発行する場合は、実施審査日の設定について留意すべき事がありますので、ご相談の上、進めさせていただきます。

審査対象項目

弊社での書類移転調査後の実地審査における最重要項目は以下の通りです。もちろん審査ではこれ以外の項目も審査対象となります。

  • マネジメントレビューが効果的に実施され、システム改善に貢献するなんらかの出力があること。マネジメントレビュー記録が維持されている事。
  • 内部監査、是正処置が効果的に実施され、その結果がマネジメントレビューに入力されている事。これらの記録が維持されている事。
  • 現在の審査機関による最後のサーベイランス審査の時に発生した不適合の是正処置を予め完了させておく事。前審査機関による指摘事項に対する是正処置の検証も審査に含まれます。