よくあるご質問

Q&A

Q&A(Intertek News掲載)

[2022年10月24日更新]

当社で発行しておりますISO関連季刊情報誌「Intertek News」では、Q&A欄によくあるご質問を掲載しております。

尚、掲載情報は発行当時の内容をそのまま掲載しております。その後の改訂・変更等により、現状とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。

全般

Q

83号 (2024年)

統合審査への変更で何か注意点はありますか?

A
 統合審査の受審時期は、現在のISO 9001又は、ISO 14001のどちらか都合のいい定期審査時期にまとめていただくことが一般的です。ただ、システム統合により、両規格の審査サイクルを合わせるため、再認証時には、いずれか先に再認証時期を迎える規格に合わせて、両方の規格を再認証することになります。そのため、認証取得時期がずれている場合は、一方の規格の再認証審査が繰り上がるため、現在の有効期限から大幅に変更となりますのでご留意ください。
 また、統合審査の基本条件の一つとして、認証範囲が揃っていることが必要です。ISO 9001は業務単位での受審が可能ですが、ISO 14001は、業務単位ではなく組織全体での受審が必要となります。(例:ISO 9001:「土木工事」、ISO 14001:「土木工事、産業廃棄物の中間処理」など。) 認証範囲が大きく異なる場合、統合審査が難しい場合もありますので、弊社までご相談ください。
 なお、認証済みの規格に、新たに別の規格を追加認証する場合(例:ISO 9001認証企業が、ISO 14001を新規取得など)、その初回審査からの統合審査はできません。(次のサーベイランスから統合審査が可能となります。)
Q

83号 (2024年)

ISO 9001と、ISO 14001を別々に取得して数年が経ち、慣れてきましたが、年2回の審査で準備が重複しているところもあります。審査を一度にまとめて受けることはできますか?

A

可能です。弊社では、複数の規格を同時に受審する統合審査も実施しています。統合審査は、複数規格を一つに統合した統合マネジメントシステムが対象です。マネジメントシステムを一元化することで、各規格の共通項目を無駄なく審査し効率化が図れるため、重複している各審査の準備・対応も一度で済み、年間の審査回数も少なくなります。また、多くの場合、各規格の単独審査日数(工数)の合計と比べて、審査日数(工数)が短縮されることも統合審査のメリットです。ただ、年2回の審査を1回にまとめるため、1回あたりの審査日数(工数)は単独審査より増えることになります。

Q

81号 (2023年)

当社でこれまで外注していた金型を、自社で作ることになりました。認証範囲に「金型の製造」を追加したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

A
現在登録されている認証範囲(製品・サービス・プロセス・及びサイト)でカバーされていなければ、認証範囲への追加(拡張)が必要になります。事前に申請いただく必要がありますので、「認証条件変更審査見積依頼書」にご記入の上、ご連絡をお願いいたします。依頼書は、変更届と同じく、弊社ホームページの[登録企業様用ページ]よりダウンロードいただけます。次回定期審査(サーベイランス・再認証審査)時に変更内容が確認できれば、審査後に新たな認証範囲での認証登録証明書が発行されます。お急ぎの場合は、別途特別審査での確認も可能です。
 逆に、認証範囲内で提供されているサービスや製品を停止した場合(縮小)も、同様にお手続きが必要となります。  
 その他、対象人数の変更、対象事業所の追加・変更等、認証登録内容に変更(認証範囲の変更)が生じた際には、弊社までご連絡をお願いいたします。変更内容により、お見積もりが必要になる場合があります。
 なお、変更のご連絡は次回審査予定時期の3ヶ月前までにお願いいたします。ご判断が難しい場合など、お手続きに関するご質問・お問い合わせがございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
※弊社ホームページからお問い合わせいただけます。( https://ba.intertek-jpn.com/contact/
Q

81号 (2023年)

先日、当社の社長と管理責任者が代わりましたが、何か手続きが必要ですか?

A
特にご連絡いただく必要はありません。
連絡窓口担当者が変更された場合のみ、「会社情報変更届」にご記入いただき、メールまたはFAX(03-3669-7410)にてご連絡ください。「会社情報変更届」は、弊社ホームページの[登録企業様用ページ]( https://ba.intertek-jpn.com/client/ )よりダウンロードいただけます。
 また、その他、組織名、住所、連絡先(Tel/Fax/メールアドレス)など弊社へお届けいただいている内容に変更が生じた場合も、この変更届にてご連絡いただけますようお願いいたします。
Q

73号 (2021年)

リモート審査はどの会社でも受けることができますか?

A
必要な通信環境などご準備いただければ受審は可能ですが、一部規格や審査内容によってはご希望に添えない可能性があります。
以下のケースを含め、訪問審査が必要となる可能性がございますので、ご了承ください。
  • 現在の認証からの変更(認証範囲変更、サイト拡張等)
  • 前回の際認証審査までの各審査にて軽微な不適合5件以上(重大な不適合2件以上)
他にもさまざまなケースがございますので、弊社認証部までお問い合わせください。
Q

73号 (2021年)

リモート審査を希望する場合は、アンケート用紙を提出するように言われましたが、どういう内容ですか?

A
アンケートは、審査対象サイトの通信環境や状況など、リモート審査実施に必要な確認事項となります。記入例も合わせて弊社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
Q

73号 (2021年)

リモート審査になった場合、審査日数・費用は変わりますか?

A
原則として、通常審査と変わりません。
Q

73号 (2021年)

リモート審査の場合、審査はすべてリモートとなるのでしょうか?一部のみリモート審査となることはありますか?

A
会社の規模、業種、リスクなどによって、現地審査が必要な場合、部分的のみリモート審査になる場合があります。弊社認証部までお問い合わせください。
Q

73号 (2021年)

再認証審査が約1か月後に予定されているのですが、延期しようか迷っています。初めてでもリモート審査に対応できるでしょうか?

A
サーベイランス、再認証審査とも、それぞれ受審期限があり、スキップすることはできません。また、延期後さらに状況が悪化する可能性もあります。リモート審査はアンケート用紙にてお客様の状況を確認した上で実施します。弊社では昨年より導入しており、審査員も慣れてきておりますので、お客様の不安も最小限に実施できると思われます。感染症予防の面からもリモート審査のメリットをご考慮いただき、ぜひご検討をお願いできればと思います。
Q

72号 (2021年)

コロナの影響で、昨年はリモート審査を受けました。今年もリモートで受審するか迷っているのですが、その場合は、どのような手続きになりますでしょうか?昨年提出したアンケート用紙を再度送ればいいのでしょうか?

A
インターテック・サーティフィケーションでは、経済活動の継続と社会的責任の観点から、審査事業を継続してまいりましたが、緊急事態宣言解除後も引き続き、皆様の安全への配慮に努めます。そのような観点から、引き続きマネジメントシステム審査につきましてはリモート(遠隔)審査も実施しております。ご希望の場合は以下までご連絡頂きますよう、お願いいたします。なおアンケート用紙につきましては、前回のリモート審査で問題なく実施でき、使用するソフトウェアや接続環境の変更が無ければ、再提出は必要ありません。以下の認証部アドレス宛に、「例:株式会社○○は2021年〇月〇日審査も、リモート審査を希望します。前回実施時において問題なく、リモートソフトウェア、接続環境に変更ありません」などと、組織名、審査日を明記した上で、お知らせ願います。また、通常の審査を受けられる場合も、引き続き、三密の回避、換気、咳エチケット、マスクの着用等、「新しい生活様式」をご参考いただき、ご対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。お客様におかれましても、新型コロナウイルス感染拡大以降、長きにわたり感染防止措置を取られてこられたと思いますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。弊社審査員がお客様先を訪問する際にも、これまで通り、弊社の感染予防チェックを継続いたします。弊社審査員が訪問する前、もしくは訪問中、万が一、貴組織にてウイルス感染を疑う症状が現れた場合は、お手数ですが、以下までご連絡を頂きますようお願いいたします。 なお、リモート審査への切り替えなど、可能な限り、審査日程の延期は避けて頂きますようよろしくお願いいたします。ご不明な点等ございましたら、以下までお問い合わせください。
【連絡先】インターテック・サーティフィケーション株式会社 東京事務所
各規格認証部 :TEL 03-3669-7408 メール cert-scheme.japan@intertek.com
Q

69号 (2020年)

コロナの影響で、今年の夏は、いろいろな行事が中止(延期)になっています。ISOの審査も、今年は、感染のリスクが残るため、1回飛ばしたいと思っていますが、可能でしょうか?

A
弊社では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言後も、経済活動の継続と社会的責任の観点から、審査事業を継続し、解除後も引き続き、皆様の安全への配慮に努めながら、業務を推進しております。そのため、お客様におかれましても、経済活動再開に合わせ、審査日の延期は避けていただけますようお願いしております。また、今年度の審査を飛ばすことは、認証の維持に影響が出るため、従来通り、定期審査を受審いただく必要がございます。 新型コロナウイルス感染拡大以降、お客様側でも感染防止措置を講じられてきたと思いますが、弊社審査員がお伺いする際にも、皆様の安全確保と感染拡大防止のため、三密(密閉・密集・密接)の回避、換気、咳エチケット、マスクの着用等の対応策を引き続き実施しておりますので、お客様におかれましても同様にご対応をお願いしております。また、弊社審査員が訪問する前、もしくは訪問中、万が一、貴組織にてウイルス感染を疑う症状が現れた場合は、お手数ですが、事務所の担当者までご連絡いただけますようお願いいたします。 弊社では、感染拡大防止のため、マネジメントシステム審査につきましては、リモート(遠隔)審査を導入、推奨しておりますが、引き続き、実施しております。都道府県など各行政による予防策、貴組織の社内外対応ルールの継続により、訪問での審査が難しい場合は弊社までご相談賜りますようお願いいたします。
その他定期審査の継続実施に関し、ご不明な点やご質問等ございましたら、弊社担当営業、または東京事務所各規格認証部まで、お問い合わせください。皆様の健康と安全確保に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
Q

68号 (2020年)

先日、「今度の審査に、追加で審査員を1名、教育目的で参加させてもらってもいいですか?」との連絡がありましたが、当社は小規模な会社で、事務所が狭くスペースに余裕もありませんので、できれば審査員は増やしてほしくないというのが正直な気持ちで、実際、審査員が増えても、審査の対応者を用意するのは難しいと思います。また、いつもアットホームな雰囲気で審査をしていただいていますが、審査員さんが増えることで、堅苦しい感じにならないのか心配です。できれば、断りたいのですが、問題ないでしょうか?

A
予定されている審査に、審査員があとで追加されるケースとして、主に以下の3つがあります。
①訓練生の参加
審査経験の浅い審査員への教育訓練の一環として、審査の進め方などを実地で学ぶ目的で実際の審査に参加させていただくもので、訓練生はリーダー審査員について審査を実施する形になります。
②立ち合い審査員の参加
審査の質を向上し、お客様にご満足いただける審査を提供するために、審査現場における審査員の力量監視・評価を定期的に実施しております。この監視・評価システムは、認定機関からの要求事項と位置づけられ、私ども審査機関の必須実施事項となっております。
③UKAS認定審査員の参加
弊社が認定を受けている英国の認定機関、UKAS(英国認証機関認定審議会)より、審査の適合性を審査する目的で、UKAS認定審査員が立会審査員として参加するものです。
特に上記③については、認定機関からの指定による審査になるため、認定を受けている弊社では断ることはできないものになります。これはJAB(公益財団法人日本適合性認定協会)を含め、他の認定機関から認定を受けている審査機関でも同様に実施されているものです。また、①、②につきましても、適正な審査サービスを提供するための不可欠な活動です。お客様にはお手数をおかけすることとなりますが、何卒、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
Q

65号 (2019年)

先日、インターテックの内部監査員研修に参加した同僚から、ISO 19011 という内部監査に関する規格があると聞きました。どういうものでしょうか?

A
ISO 19011(マネジメントシステム監査のための指針)は、監査の原則、監査プログラムのマネジメント、マネジメントシステム(MS)監査の実施など、MS 監査のあらゆる側面に関する手引き、また、MS 監査に関わる要員の力量評価のための手引きを提供しているガイドライン規格で、昨年、ISO 19011:2018 として最新版が発行されました。 ISO 19011:2018 の主な構造(一部のみ抜粋)は以下の通りとなっており、内部監査実施に大変役立つものとなっています。
4.監査の原則
5.監査プログラムのマネジメント
 5.5.4.監査チームメンバーの選定
6.監査の実施
 6.5.1.監査報告書の作成
7.監査員の力量及び評価
 7.6.監査員の力量の維持及び向上
今回の改訂では、ISO 9001 や ISO 14001 の 2015 年版規格が考慮され、リスクに基づく監査のアプローチが新しく監査の原則として追加されたほか、遠隔監査、仮想の活動や仮想の場所の監査など、情報通信技術を利用した監査についての手引き、リーダーシップの監査に関する手引きなど、さまざまな手引が拡充されています。
また、附属書A.9.「リーダーシップ及びコミットメントの監査」の項では、監査員は、トップマネジメントが自分の義務、特に組織のマネジメントシステムの有効性に関する義務をどの程度果たしているかが確認できる客観的証拠を探さなければならないとされ、リーダーシップとコミットメントについては、トップマネジメントだけではなく、全ての階層の管理層を監査対象とすることが望まれるとなっており、中間管理層の監査を奨励しています。ご興味がある方はこういったガイドラインも追加でご利用いただくのもいいかと思います。(参照:IRCA テクニカルレポート:(https://japan.irca.org/membership/technical_guide.html)
Q

43号 (2014年)

先日の審査で審査員が「適合性審査」や「有効性審査」といったことを話していました。どのようなものなのでしょうか。

A
認証機関に対する要求事項を定めた規格、17021:2011(適合性評価−マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項)の序文では、次のように記されています。『マネジメントシステムの認証は,認証を受けた組織のマネジメントシステムが次に示すとおりであることの,独立性を備えた実証を提供する。
a) 規定要求事項に適合している。
b) 明示した方針及び目標を一貫して達成できる。
c) 有効に実施されている。』
認証取得時や取得してまもなくの組織では、上述の「a)規定要求事項に適合している」ことに重点を置く審査となることが多くありますが、認証年数を重ねてくると、「b)明示した方針及び目標を一貫して達成できる。c)有効に実施されている」にシフトしてくるようになってきます。前者の a)に重点を置いた審査を「適合性審査」、後者の b)、c)に重点を置く審査を、「有効性審査」と呼ぶことがあります。
Q

42号 (2013年)

次回維持審査を半年後に控えていますが、その時期に海外の展示会に出展予定です。全社的にも慌ただしく、さらに ISO 管理責任者がその担当となっており審査対応も難しい状況です。審査日の繰り上げや延期は可能でしょうか?あるいは今回受審せず来年まで持越すことはできますか?

A
審査日は、基準日を起点に、前後所定の期間内であれば変更可能です。但し、審査の種類によって変更可能な期間は異なります。
①維持審査の場合:審査基準日の前 3 ヶ月から後ろ1ヵ月の範囲内で移動可能。
※但し、初回審査後の最初の維持審査については、二次審査終了日から 1 年以内に審査を終了しなければなりません。
②更新審査の場合:有効期限日の前 3 ヶ月以内で移動可能。
※再認証審査は有効期限内に MIC で審査報告書が承認されなければなりません。もし、審査で不適合が検出された場合は、不適合の是正が承認された上で、審査報告書が承認される必要があるので、認証登録証明書に記載された有効期限の、1 ヶ月ないし 1 ヶ月半前の受審をおすすめしています。後ろにずらすことはできませんのでご注意ください。いずれの場合も審査日程変更のご希望がありましたら、お早めに東京本社認証部までご連絡頂けますようお願い致します。審査日間近でのご変更はご希望に沿えない場合がございます。基準日については、MIC での認証状況により設定条件が異なりますので、日程変更をご希望の場合はお問合せください。(当基準は見直しされることがございます)尚、審査の一時休止や中断は特例を除き制度上認められておりません。規定期間内に受審されない場合、認証は失効し、新規扱いで再取得頂くことになりますのでご留意ください。また今後の取り組みの一つとして、複数担当者制の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。担当者の負担軽減に加え、新たな着眼点からシステム改善につながるかもしれません。審査日程変更に関する疑問や不明点などがありましたら、東京本社認証部までお気軽にご相談ください。
Q

35号 (2012年)

数年前から手がけていた新規事業が軌道にのってきたので、既存のマネジメントシステムに、新たに組み入れようと考えています。この場合、認証の範囲は、どのようになるのでしょうか?

A
ISO 14001 では環境方針を定め、環境目的・目標を設定して、これを達成する活動を進めていきます。規格は目的・目標の設定で「技術上の選択肢、財務上、運用上及び事業上の要求事項」を考慮とありますので、費用面を考えて出来るところから進めていくとよいでしょう。技術面では、規格の序文と附属書 A で「最良利用可能技法(Best Available Techniques)」が推奨されています。技術上の選択肢のひとつとしてハイブリッド車の導入があるといえるでしょう。費用対効果では、環境に直接的な影響を与える効果もあれば、或いは人々への意識付けも考えられますね。それから、目的・目標は組織の本来の業務に関連して設定することが、負担なく ISO14001 の活動を長く続けていくポイントです。
Q

30号 (2010年)

当社は建築部門と、不動産部門で ISO 9001 を取得していますが、来年より、不動産部門を別会社に引き継ぐことになりました。建築部門はこのままISO 9001 を継続する意向ですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A
現在ご登録の認証範囲に含まれている不動産部門がなくなることになりますので「縮小審査」の手続きが必要になります。登録されている事業所の除外、また部門の統廃合に伴う対象人員変更のケースも縮小に該当する場合がありますので、ご連絡ください。但し、ISO 9001 は業務単位での登録が可能ですが、ISO 14001 については事業所単位の対象人員からの部分除外はできませんのでご注意ください。このように、認証登録業務範囲や対象人員・対象事業所(部門)などに変更(削除・減少、拡大)が生じた場合には、『認証条件変更審査見積依頼書』の提出をお願いしています。変更内容によっては、審査料金・審査工数が変更になる場合がありますので、遅くとも審査予定時期の 3 ヶ月前までにはお手続きをお願いします。逆に、別の業務内容や事業所を追加される場合は「拡張審査」となり、同様に手続きが必要になりますが、拡張の場合にはその運用実績が必要になりますのでご留意ください。また、縮小・拡張とも多くの場合、定期の維持審査や更新審査と同時に実施しますが、内容によって、別途、変更審査を実施する場合もあります。尚、「認証条件変更審査見積依頼書」は弊社ホームページの“MIC 認証登録企業様向けページ”よりダウンロード頂けます。(お客様専用ページへのアクセス方法につきましてはご契約時等に弊社より送付しております案内書をご参照ください)。ご質問、ご不明な点等ございましたら、弊社営業部までお問合せください。
Q

27号 (2010年)

当社は 5 年前に ISO 9001 を取得し、MIC での受審経験は 5 回を超えました。これまで複数の審査員の方に接し、様々な経験に基づく知識や技量、考え方など、非常に参考になり、勉強もさせて頂きました。最近、「私が審査員だったら」と考えることがあり、審査員として活動したいという思いも出てきました。審査員になるにはどうすればよいのでしょうか?

A
審査員として活動するためには、まず審査員として認証機関への登録が必要になります。要件として一般的に業務経験を含め能力、資質が求められます。ISO 19011(品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針)には、「監査員に必要な力量」について書かれています。この中で、監査に必要とされる力量として、規格の知識、経験以外に、個人的資質があり、倫理的、誠実、外交的、周囲の状況を意識する観察力、知覚、適応性、自立的、コミュニケーション能力などが挙げられています。ISO 19011 は内部監査員、審査員にとって参考にすべき規格です。また、ISO 17021(マネジメントシステムの審査及び認証を提供する機関に対する要求事項)には、「認証機関は、審査員が審査プロセス、認証要求事項に精通していることを確実にする」などが定められています。自組織でのマネジメントシステム構築者、管理責任者、内部監査員、その他経験者、関係者の方々はその経験がプラスになるでしょう。認証機関で審査員を募集する場合の一つの要件として、審査員資格が求められる場合があります。MIC では ISO 9001、ISO 14001 各審査員研修コースの開催もしています。これらのコースを受講・修了すると、それぞれ品質・環境の審査員補になるための資格が得られますので、修了(合格)後に、IRCA(国際審査員登録機構)へ資格登録を行うことになります。但し、各認証機関の審査員になる為には、各認証機関の力量評価を満たす必要がありますので、認証機関それぞれの審査員募集要項をご確認下さい。尚、MIC で認証登録されている組織に所属されている方は、上述 ISO 17021 の利害関係に関する要求に従い、MIC との審査員契約は出来ませんので予めご留意ください。
Q

25号 (2009年)

昨年、他の審査機関から MIC に認証機関変更をしました。文書管理について質問です。外部文書について、以前の審査会社では「審査会社から配られた文書は全て外部文書として管理が必要」と言われ、外部文書台帳が 3 ページになっていました。MIC に変更後、現在の管理文書に該当しないものもあり、更新が困難になりました。どこまでの管理が必要なのでしょうか?

A
規格では、「マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にすること」と定められています。つまり、どれが外部文書であるかを決定するのは組織自身ということです。文書管理の基本は、業務に必要な文書が適切に使用されることです。業務上必要な文書は、例えば規格類、設計・製造・検査等に適用される基準・関連法規、顧客からの図面、仕様書、取扱説明書やマニュアルなどになりますが、改訂されているはずの基準や仕様書が古い状態で使用されたり、製造部と設計部で違う版のものが使用されたりといったトラブルを防止し、必要な文書の最新版が、必要な部署で使用されること、明確に識別される状態にあることが重要になります。配付管理については、最初から多くの文書を管理するよりも、必要最小限な文書を最初に決めて、徐々に増やしていくのもよいと思います。また、最近では電子文書も多くなってきましたが、電子文書も紙文書と基本的には同じ扱いになります。
Q

22号 (2008年)

最近、食品偽装問題や商品の欠陥隠しなど企業の不祥事や事故が相次ぎ、CSR に取り組んでいる企業も増えてきていると聞きました。先日、取引先より当社の CSR について質問を受けたものの、答えることができず恥ずかしい思いをしました。CSR とは、ISO のようなものなのでしょうか?

A
CSR(Corporate Social Responsibility)とは、一般に企業の社会的責任と言われるもので、「企業は利潤を追求するだけではなく、社会の一員としてふさわしい責任を果たさなければならない」という考え方です。ただ、CSR には明確な定義や範囲付けが難しく、例えば、ISO 9001 は顧客満足を目的とした規格ですが、CSR は利害関係者を対象とするためにより広範囲になります。2001 年より国際規格化への議論が高まる中、作業が進められましたが難航し、現在、ISO 26000-SR (社会的責任は企業のみが担うものではないため “C(Corporate)”を取ることになった)として、審査登録制度(第三者認証)を伴わない指針(ガイダンス)規格として作業が進められています。また、ISO 14001はご存知のように環境に関する規格ですが、広く社会貢献・環境保全という意味で、CSR の観点から環境問題に取り組み、ISO 14001 を導入する組織もあり、取得組織を対象に融資金利の優遇制度を導入している金融機関もあります。CSR は今後ますます企業活動の展開には欠かせないものになってくるでしょう。
Q

21号 (2008年)

知り合いの会社は他の審査機関で ISO 9001 の認証登録をしており、「ISO の審査はどこの審査機関で受審しても同じようなものだろう?」と言います。審査機関による特徴や違いは本当にないのでしょうか?

A
審査の基準となる規格は同じですし、また、審査機関は認定機関(UKAS、JAB など)より認定を受けた審査機関であれば、IAF(国際認定機関フォーラム)が推進している国際相互認証協定により、認定を受けた審査機関は同一とみなされていますので、その点でも基本的に同じと言えるでしょう。但し、認定の範囲は産業分類ごとに行われますので、審査機関によって業種の強い・弱いなどの専門性があったり、また各審査機関によって審査方針に違いはあると思います。弊社の場合、「認証を通して組織の未来に変革と付加価値をもたらす」ことを理念とし、さらに「効果のある審査で、継続的改善を促す触媒として役立つ」ことを使命としております。具体的には、業務の流れを重視したプロセス志向の審査(規格要求事項の要素を点から線、線から面に分析することで改善のニーズを把握)の実践に取組み、審査員会議でもシミュレーションを通して勉強する一方、審査の統一性、質の向上に向けての取組みにも努めております。
Q

20号 (2008年)

弊社は品質マネジメントシステムを取得して 7 年が過ぎました。初回は外国人審査員の方に来て頂き、その後の維持審査、更新審査には、年配から若い方まで、延べ 6~7 人の審査員の方に審査して頂きました。いろいろな審査員の方に来て頂くのは構わないのですが、それぞれの審査員の方の考え方に温度差があるように感じることがあります。

A
MIC では、原則的に毎月、東西 2 箇所で審査員会議を開催し、MIC の審査方針・考え方などについて、審査員に周知確認しています。会議では時には激しい議論になることもありますが、MIC の考え方を通した付加価値のある審査の実践に向けて、毎回多くの審査員が取り組んでいます。審査員の専門性や主な経歴などにつきましては、顧客企業の皆様には、ご契約後、弊社 HP の「登録企業様向け」ページにてご確認頂けるようになっておりますので、受審前のご参考にして頂けると思います。また、審査終了後には、担当審査員に対するアンケートを実施させて頂いており、審査の統一性、質の向上に役立てられるよう、頂いた情報を活用しております。
Q

19号 (2008年)

当社では ISO 9001 を取得してちょうど 1 年が経ちますが、先日、ある社員から「ウチの会社は ISO 取得しているの?」との質問を受け驚きました。聞いてみると、当社がよく巷で耳にする ISO の活動を実施しているようには感じられないとのことで、その後の調査で、取得についてあまり知らない、あるいは関心がない社員が多いことも判明しました。今後の運用をどう進めていったらいいでしょうか?

A
切実な御相談を頂きありがとうございます。上からの命で取得に向けて事務局が熱心に取り組み働きかけても、無関心や非協力的な社員が多く、その間に挟まれて苦労されている事務局や担当者の方の話はよく耳にします。貴社の場合、良く言えば、「業務の中に ISO の仕組みが浸透した理想的な状態」の可能性があると思いますが、悪く言えば「一部の担当者のみで ISO の審査対応だけを行われている」ことが懸念されます。ISO の原則に全員参加があります。全社員の参加を促すには、自分たちで運用しているという意識を高めることが重要です。現場の社員とのコミュニケーションを多くし、現場の声を取り入れた目標設定を行うことで、改善活動を通じた意識向上が図られ、自主性も高まってくると思います。また、この情報通信誌を社内に回覧して頂くことなども、ISO への入り口としてご活用頂けるのではないかと思います。弊社でも今後、情報通信誌により分かり易く、実際的な記事などを取り込んでいきたいと考えております。
Q

8号 (2005年)

審査でみる予防処置には、どのようなものがありますか?

A
毎日いろいろなことが起き、あるやり方がまずいと思ったとき人はやり方を変えます。これには、自分のした失敗を再度起こさないためにやり方を変える場合もありますし、他の人の良いやり方や失敗を見て「あのようにやればいいんだ」とか「あんなことになったら大変だ」ということで自分のやり方を変える場合もあります。これらの行動は、問題が発生してから対処する場合は、『是正処置』、問題が発生する前に予め対処した場合は、『予防処置』となります。組織も人の場合と同様です。審査でよく出会う予防処置は、『水平展開(横展開)』と称されるものです。これは、ある部門で不適合が発生した場合に、類似の不適合が他の部門で発生する可能性がないかを確認し、その可能性がある場合に他の部門の是正処置を修正適用することです。また、水平展開は必ずしも、悪いことの予防ばかりである必然性はありません。A 部門で、ある処置を導入して良い結果が出ている場合には、それを他部門でも適用できないかどうかを検討することも立派な予防処置です。水平展開は、簡単(?)な予防処置の方法かもしれませんが、非常に有効なもので、不適合の対処である是正処置は予防処置の種と言えます。組織でも、周りの仕事のやり方を再度じっくり観察して、予防処置の種がないかを考えてみてください。

「Intertek News」は年4回(発行月:1月、4月、7月、10月)発行しております。

文中内の “MIC” は、旧社名の略称で、インターテック・サーティフィケーションのことになります。

旧規格改訂関連の内容については割愛しております。

ISO 9001

Q

83号 (2024年)

ISO 9001と、ISO 14001を別々に取得して数年が経ち、慣れてきましたが、年2回の審査で準備が重複しているところもあります。審査を一度にまとめて受けることはできますか?

A

可能です。弊社では、複数の規格を同時に受審する統合審査も実施しています。統合審査は、複数規格を一つに統合した統合マネジメントシステムが対象です。マネジメントシステムを一元化することで、各規格の共通項目を無駄なく審査し効率化が図れるため、重複している各審査の準備・対応も一度で済み、年間の審査回数も少なくなります。また、多くの場合、各規格の単独審査日数(工数)の合計と比べて、審査日数(工数)が短縮されることも統合審査のメリットです。ただ、年2回の審査を1回にまとめるため、1回あたりの審査日数(工数)は単独審査より増えることになります。

Q

64号 (2019年)

先日、審査で JIS Q 9002:2018 という規格?のことを聞きました。ISO 9001 規格の解説らしいのですが、以前の ISO 9004 のようなものなのでしょうか?

A
ISO 9004 は昨年 4 月に ISO 9004:2018「品質マネジメントシステム-組織の品質持続的成功を達成するための指針」として最新版が発行されており、ISO 9001の『より高みを目指す指針』となるものです。これに対し JIS Q 9002:2018 は、「品質マネジメントシステム-JIS Q 9001 の適用に関する指針」ですのでまた別のものになります。その序文では「JIS Q 9001:2015 の品質マネジメントシステムの要求事項の適用に関して利用者を支援するために作成」と書かれており、組織が取ることのできる手段の例を示し、JIS Q 9001:2015 の意図についての手引きとして提供されています。例えば、ISO 9001 では、8.5.1 製造及びサービス提供の管理 g)「ヒューマンエラーを防止するための処置を実施する。」とありますが、JIS Q 9002:2018 では、具体的に以下、興味深い内容が記載されています。(2019 年 1 月 JRCA 講演会資料より)組織は、ヒューマンエラーを防止するために、次のような処置を取ることが望ましい。
  • 過度な労働時間を制限する。
  • 適切な労働環境を促進するための十分な対策を実施する。
  • プロセスを自動化する。
  • 重要な情報は、二重の電子的入力を義務付ける。
  • 不正確な機械加工を防止するための装置を利用できるようにする。
  • 人々の注意が散漫にならないようにする(個人用携帯電子機器など)。
  • ジョブローテーション
  • 提出の前に情報が全てそろっていることの確認を義務付ける。
JIS Q 9002:2018 は、日本規格協会のホームページから購入できます(紙媒体、 pdf 版=ダウンロード)。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/?bunsyo_id=JIS%20Q%209002:2018

Q

41号 (2013年)

ISO 9001 を取得して数年が経ち社内でも浸透してきましたので、今度はISO 14001 の導入を検討しています。来年の ISO 9001 の維持審査からISO 14001 を一緒に受けるにはどのような手順や手続きで進めていけばいいでしょうか?

A
ISO 9001とISO 14001など、複数のマネジメントシステムを同時に審査することを複合審査と呼んでいます。複合審査では、ご質問のケースのような取得済み規格の維持審査や更新審査と、新規取得の初回認証審査を最初から同時に行うことはできません。まずは ISO 14001 を新規認証して頂き、2 年目以降から複合審査にて受審頂くことになります。ただ初回審査では複合審査にはなりませんが、ISO 9001 の審査の前後に初回認証審査を組み合わせて連続審査で行うことは可能ですので日程については事前にご相談ください。複合審査をご希望の場合、システム及び運用の複合の度合いを確認させて頂く為の調査書をお客様より事前にご提出頂いております。調査書の内容により、別々で受ける審査の重複部分をまとめることで、審査工数が短縮され審査料金にも反映される場合もございます。
Q

30号 (2010年)

当社は建築部門と、不動産部門で ISO 9001 を取得していますが、来年より、不動産部門を別会社に引き継ぐことになりました。建築部門はこのまま ISO 9001を継続する意向ですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A
現在ご登録の認証範囲に含まれている不動産部門がなくなることになりますので「縮小審査」の手続きが必要になります。登録されている事業所の除外、また部門の統廃合に伴う対象人員変更のケースも縮小に該当する場合がありますので、ご連絡ください。但し、ISO 9001 は業務単位での登録が可能ですが、ISO 14001 については事業所単位の対象人員からの部分除外はできませんのでご注意ください。このように、認証登録業務範囲や対象人員・対象事業所(部門)などに変更(削除・減少、拡大)が生じた場合には、『認証条件変更審査見積依頼書』の提出をお願いしています。変更内容によっては、審査料金・審査工数が変更になる場合がありますので、遅くとも審査予定時期の 3 ヶ月前までにはお手続きをお願いします。逆に、別の業務内容や事業所を追加される場合は「拡張審査」となり、同様に手続きが必要になりますが、拡張の場合にはその運用実績が必要になりますのでご留意ください。また、縮小・拡張とも多くの場合、定期の維持審査や更新審査と同時に実施しますが、内容によって、別途、変更審査を実施する場合もあります。尚、「認証条件変更審査見積依頼書」は弊社ホームページの“MIC 認証登録企業様向けページ”よりダウンロード頂けます。(お客様専用ページへのアクセス方法につきましてはご契約時等に弊社より送付しております案内書をご参照ください)。ご質問、ご不明な点等ございましたら、弊社営業部までお問合せください。
Q

28号 (2010年)

当社は 3 年前に ISO 9001 を取得し、当初より私は ISO 管理責任者を任されています。最近、通常業務が増えてきたこともあって、ISO 関連の書類作成が負担になり、審査前に書類を作る時間がありません。できれば作成する書類を減らしたいと考えていますが、1 人で対応しているのでどこから手をつけたらいいのかわかりません。何か方法はありますか?

A
組織規模や事業所数、業種によって状況は変わってきますので一概には言えませんが、仮に小規模組織で管理が複雑でない場合を想定してみます。この場合の書類作成は恐らく記録の作成と思われますので、手順書を新たに作成する負担ではなく、書式などに文字を書き込む作業負担であると考えられます。記録は多くの場合「書式」に書き込みます。「書式」とは、ある業務・プロセスの結果を記すために、業務・プロセスを濃縮した情報を定式化しあらかじめ白紙に書き込み、使用者が記録し易くした書類と言うことができるでしょう。しかしながら、初回審査の準備段階で必要以上に多くの種類の書式を作り過ぎたり、定式化した情報が必要以上に多過ぎてしまうケースがよくあります。書式が以下のような場合には、記録作成の意欲が低下し、事務作業の負荷と感じます。
  • 書式の内容が実用に適さない
  • 書式の内容が複雑すぎる
  • 書式の内容が意義を感じない場合
  • 書式の内容が現実と乖離している
システムの中でどのような「書式」があるのか、一度出力し、内容を再度調べてみてください。その記録が ISO 9001 のシステムの中でどのような部分、規格の節 4、5、6、7、8 に関わるものなのかをまず把握してみましょう。そしてこれが本当に必要なのかどうかを見てみるのです。必要かどうかの判断基準として、「それがなければどのような影響が起こりうるか」について考えてみます。初回認証の前には、ISO の仕組みを取り入れるため、品質マニュアル、手順書、多くの書式などを作成したことでしょう。認証後 3 年経ち、現状どうでしょう。殆ど読まれていない手順書や使用されていない書式の存在が明らかになってくる場合があります。初回認証のための審査に対抗するため、いうなれば筋肉をつけすぎたということがよくあります。これを少しずつしなやかにしていかなければなりません。また、複雑な「書式」があれば、記録を作成するのにどのような情報があればいいのかを吟味することです。例えば、規格の 7.2 について契約内容確認記録とか契約内容変更記録などの書式を作り、それぞれ顧客名、日付、製品の内訳、記入者の名前などを逐一書き込んでいては、誰でもうんざりしてくるでしょう。組織の規模、一回あたりの契約内容の金額やその複雑さにもよりますが、小規模の組織において小口の注文に契約内容確認や変更の確認などその度ごとに書式を使って記録を作成していたら、大変労力のいる作業となってしまいます。内容確認は、変更確認のためであれば、顧客からの注文書自体に担当責任者が必要な情報を記述すればいいでしょう。このような方法を取ったとしても、確認作業の効果は同じです。また、顧客からの注文書に何らかの記述を入れることにより、それが記録にもなります。
Q

26号 (2009年)

当社が ISO 9001 を取得してから、ISO 事務局として関連書類の作成を任され、最近「ISO 管理責任者」の肩書きになりました。しかし、認証時には認められていた私の功績も、今では当たり前のようになり、運用実務に対する評価はあまりないように感じます。管理責任者として今後どのように取り組んでいくべきか、アドバイスをお願いします。

A
管理責任者は、単に関連業務を行う担当者ではなく、経営者に代わってシステムを確立・維持する責任と権限を与えられている執行責任者で、ISO を活きたシステムにするのかどうかのカギを握っているといっても過言ではありません。規格の原文(英文)では、Management Representative(経営者の代理)という表現をとっています。規格 ISO 9001 の 5.5.2 に管理責任者の職務について規定されており、その中の b) で以下のように定められています。「品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について、トップマネジメントに報告する。」 これは非常に重要なことで、特に「・・・システムの実施状況についてトップマネジメントに報告する。」の部分は、ISO 9001 が想定するマネジメントシステムがうまく運用されるかどうかの要になっていると考えられます。規格のプロセスアプローチの図を思い浮かべてください。組織を表す大きな円の中に「経営者の責任」「資源の運用管理」「製品実現」「測定、分析、及び改善」とある 4 つの四角があり、それぞれが「第 5、6、7、8 節」を表しています。この図の中で「測定、分析、及び改善(8 節)」から「経営者の責任(5節)」に向かう太い矢印がありますが、まさしく、この部分は、システムの実施状況(システムの測定、分析、及び改善)が経営者に報告される(情報を入力)部分です。この報告(情報の入力)は、経営者が効果的な意思決定を行えるようなデータ及び情報の分析に基づいていることが肝要です。管理責任者は、誰よりも、規格の第 8 節に鋭敏でなければなりません。経営者は組織の経営のため多忙であり、システムの維持・管理は「私の代わりに誰かに任せる」ということになるわけです。その職務を担う人が Management Representative(管理責任者)ということになります。
Q

25号 (2009年)

昨年、他の審査機関から MIC に認証機関変更をしました。文書管理について質問です。外部文書について、以前の審査会社では「審査会社から配られた文書は全て外部文書として管理が必要」と言われ、外部文書台帳が 3 ページになっていました。MIC に変更後、現在の管理文書に該当しないものもあり、更新が困難になりました。どこまでの管理が必要なのでしょうか?

A
規格では、「マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にすること」と定められています。つまり、どれが外部文書であるかを決定するのは組織自身ということです。文書管理の基本は、業務に必要な文書が適切に使用されることです。業務上必要な文書は、例えば規格類、設計・製造・検査等に適用される基準・関連法規、顧客からの図面、仕様書、取扱説明書やマニュアルなどになりますが、改訂されているはずの基準や仕様書が古い状態で使用されたり、製造部と設計部で違う版のものが使用されたりといったトラブルを防止し、必要な文書の最新版が、必要な部署で使用されること、明確に識別される状態にあることが重要になります。配付管理については、最初から多くの文書を管理するよりも、必要最小限な文書を最初に決めて、徐々に増やしていくのもよいと思います。また、最近では電子文書も多くなってきましたが、電子文書も紙文書と基本的には同じ扱いになります。
Q

23号 (2009年)

当社は建設業で ISO 9001 を取得しています。来年からリサイクル業務も開始することになりました。人数は変わらないのですが、このような場合何か手続きは必要なのでしょうか?それとも自動的にリサイクル業でも ISO 9001 を取得していることになるのでしょうか? また、リサイクル業務では ISO 14001 の取得を考えております。リサイクル業務だけを別の ISO 規格で認証登録することは可能なのでしょうか?

A
最初のご質問ですが、現在登録されている認証範囲が建設業であれば、業種が異なりますので、自動的に認証範囲が追加されることはありません。認証範囲は業種によって細かく区分され登録されます。今回のケースでは、別の業種となるためその業務を追加するための『拡張審査』を受けて頂くことが必要です。拡張審査は、拡張される適用範囲によっても異なりますが、定期の維持審査や更新審査と同時に実施する場合が多いです。内容によっては審査工数の追加が必要になり料金が変更になる場合もありますので、MIC へお問合せください。認証範囲を変更される場合、事業所を追加[拡張審査]、削除[縮小審査]される場合も同様にお手続きが必要となります。尚、拡張される場合にはその運用実績が必要です。また、同じ会社で業種ごとに別規格を取得することも可能です。実際に MIC のお客様で当初は建設部門で ISO 9001 を取得され、その後リサイクル部門で ISO 14001 を追加取得されるなど、異なる認証範囲で別規格を取得されるケースもございます。追加認証をご検討の場合は、MIC までご相談ください。
Q

18号 (2007年)

私は品質管理責任者を兼務しています。当社では来年 ISO 9001 の更新を迎えますが、社内に QMS の仕組みが浸透しているとは思えません。にもかかわらず、トップから ISO 14001 の取得を示唆されました。個人的には ISO 9001 がうまくいかないのに ISO 14001 がうまくいくとは思えません。アドバイスをお願いします。

A
QMS の仕組みを浸透させるには、品質管理責任者次第と言ってもいいと思います。勿論、社員全員が取り組みに参加することは重要ですので、それを主導していくトップマネジメントや品質管理責任者が、QMS をどのように捉えているかがポイントとなるでしょう。ところで、「QMS の仕組みが浸透していない状態」とはどのような状態をいうのでしょう。『P-D-C-A が十分に機能していない』、『組織全体でのシステムの認識に格差がある』、『取得当初に構築したシステムが現状と合わなくなってきている』、などさまざまな状況が考えられます。品質管理責任者自身が「ISO 9001 がうまくいかない」と考えている現状では、ISO 14001 がうまくいくことは少ないと思います。現在のシステムを再度見直し、部署間でのコミュニケーションを促進して社員皆をいい形で巻き込んでいくことで QMS の認識は高まっていくものと思われます。それから ISO 14001 に取り組まれるとよりスムーズに導入できるのではないでしょうか。
Q

17号 (2007年)

先日の審査で、審査員が、「“プロセス審査”に重点を置いている」と言っていましたが、意味が今一つわかりませんでした。どういう意味でしょうか?

A
ISO 9000(基本及び用語)で、プロセスは「インプットをアウトプットに変換する相互に関連する活動」とあります。従来の審査では、組織を規格要求事項中心に審査していました。それに対して、「プロセス審査」は「プロセスの順序と相互作用」を中心に見る手法です。そのためには受審組織の業務を事実に基づいて(規格に基づいてではなく)把握することが基本です。MIC 審査員は「プロセス審査」の手法に取り組んでいます。審査員会議では「プロセス審査」のシュミレーション教育が実施されています。(プロセスについては、MIC 情報通信 14~16 号の特集記事をご参照ください。弊社 HP にてご覧頂けます。)
Q

16号 (2007年)

品質目標に「安全」に関することや「利益」に関することは不適当である、と聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか?

A
ISO 9000(基本及び用語)3.2.5 で、「品質目標」は「品質に関して、追求し、目指すもの」とされています。一説では「品質目標とは製品品質そのものの目標である」とされています。但し、「品質に関して」という部分の範囲をどのようにとらえるかですが、同じく 3.1.1 で「品質」は「本来備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度」となっており、3.5.1 で「特性」の種類があげられています。品質目標はそれぞれの部門で必要ですが、「安全」、「利益」が最優先(本来備わっている)部門であれば、それらを品質目標に設定することもあると考えられます。また、規格で言う「判定可能」とは、「数値で表す」という意味だけではありません。数値で表すことも一つの方法であると言えます。
Q

15号 (2007年)

ISO 9001 取得後 3 年が過ぎ、システムの定着を実感できるようになりました。新たなステップとして、社内での環境問題に対する意識向上を高めるため、ISO 14001 の取得を検討しています。導入に向けての準備として、アドバイスをお願いします。

A
: ISO 9001 と ISO 14001 は共通点が多い規格です。環境と品質の統合マニュアルを作成するには、対比表をご参照頂くといいと思います。ISO 14001:2004 規格の附属書 B は、ISO 9001:2000 と ISO 14001:2004 の対応表となっておりますので、ご参照下さい。環境と品質には密接な関係があります。不良品を減らせば廃棄物が減り、資源やエネルギーの無駄も減らせます。コスト面から不良品を減らすという従来の観点から、環境に配慮して不良品を減らすという観点に変えてみてはどうですか。従業員や購買先にも支持されるでしょう。現在では環境を意識しない会社はほとんど無く、廃棄物の分別収集への協力などどこでも取り組んでおられると思います。さらにもう一歩進めるためには ISO 14001 は有効なツールとなります。ISO 14001 は資源やエネルギーの無駄を無くすことを含めて、環境汚染を防止すること、及び法的要求事項を順守することが大きな特長で、マネジメントシステムを継続的に改善していく力となります。一昨年京都議定書が発効され、環境への関心も高まりつつあります。欧州委員会環境総局によると、2006 年 11 月時点で、EU25 カ国では京都議定書目標を超え、約 11%削減を達成できる見込みと発表されています。逆に日本は削減どころか、基準年のプラス約 8%という状況です(MIC ニュース参照)。議長国として京都議定書を取り纏めた日本の公約達成に向けての実行力が、国際的に注目されています。企業レベルの資源やエネルギーの無駄を無くす取り組みの積み重ねが、公約達成への大きな推進力になるでしょう。一方、環境に配慮した企業経営や新技術の先行開発は、企業の社会的なイメージと信頼性を高める上で大きな力になると思います。地球規模の環境保全を意識しつつ、企業の社会的なイメージアップのため、効果的な ISO 14001 を導入してみてはいかがでしょうか。
Q

14号 (2006年)

ISO 9001取得後数年が経ち、当初緊張して受けていた内部監査も毎回同じことを見るだけで、被監査者、監査者側とも監査慣れして形式化しているように感じます。チェックリストに問題があるのでしょうか?

A
まず、内部監査の目的について考えてみましょう。次のうちのどちらだと思いますか?
①活動が規格と適合しているかを評価する
②組織の有効性と効率を評価する
どちらも正解です。システム導入期では、審査を受ける準備として、規格要求事項を満たすようにシステムが適合しているかどうかを判断するため、つまり①になりますが、認証取得後、システムが確立・定着してきた段階になれば、システムの有効性をみるため、つまり②の監査に移行していく必要があるでしょう。マンネリを感じておられる組織では、取得導入時期の適合性をみるための内部監査を続けておられるのではないでしょうか?ISO 9004(改善の指針)にも、内部監査の目的を②の有効性のチェックのためと書かれています。組織の状況によって、内部監査も進化させ、改善につなげていくことで効果的な運用が望まれます。IAF(国際認定評議会)審査の最適実施要領検討グループ資料では、組織のシステムを反映していない一般的なチェックリストは付加価値がないとあります。チェックリストも組織の状況に応じて改訂・進化させていくことで、効果的な内部監査につなげることができるものと思います。前回の指摘事項など監査結果を反映させることや、監査対象部署の問題点を取り込むことも有効だと思います。また、指摘事項だけでなく、よい点も挙げて運用活動を推進することも、継続的改善につなげる重要な要素となるでしょう。ISO19011(監査の指針)では、「内部監査は監査中の情報によって変化し得る。チェックリストが監査の制限にならないことが望ましい」となっていますから、応用をきかせて内部監査することも形骸化を防止するためには有効的です。また、IAF 資料では、内部監査の審査指針として「内部監査プロセスのマネジメント参画程度」があげられています。マネジメントの参画が薄い内部監査はマンネリになりやすい可能性があるでしょう。前号の特集記事で紹介させて頂いた山田建設株式会社の代表取締役社長である山田氏は、ISO 専門誌で、「内部監査は審査の予行練習ではない。内部監査の目的は会社の検証であり、それを継続的改善につなげていく」と語られており、チェックリストの作成にも社長ご自身が関わっておられます。チェックリストを活用して効果的な内部監査につなげていってください。
Q

12号 (2006年)

『継続的改善』とはどのようなことですか? ISO 9000 には、「要求事項を満たす能力を高めるために繰り返し行われる活動」と書かれていますが、今ひとつピンときません。具体的にはどういうことを指すのでしょうか?

A
継続的改善とは、PDCA(Plan:計画→Do:実行→Check:監視・測定・分析→Action:対策・実行)サイクルを通して、システムをより高いレベルに進めていくための活動ですが、この活動において、経営者のマネジメントレビューは、重要な役割を持っています。継続的改善を適切に実施すれば、顧客が満足する製品・サービスを作り出すプロセスを常に最良の状態で、システムとして運用することができます。つまり、組織が、顧客の要求事項を満たす製品・サービスを、一貫して提供できる信頼感を、組織及び顧客に与えることができるのです。経営者は、品質目標が達成されるよう、定期的あるいは、適宜マネジメントレビューを実施する必要がありますが、有効なマネジメントレビューを行うことは、いかに的確・適切な情報をインプットできるかにかかっているのです。つまり、有効かつ永久的な継続的改善は、経営者のマネジメントレビュー能力であると言えます。継続的改善に向けた活動として、前回紹介しました ISO 9004 の活用をお勧めいたします。ISO 9004 とは ISO 9001 と整合性のある一対の規格で、「ISO 9001 の範囲を超えて、継続的改善を目指す組織に推奨」されている改善の指針です。大きな特徴として、ISO 9001 は「~しなければならない」となっていますが、ISO 9004 は「~するとよい」となっており、より高い目標について書かれています。
Q

11号 (2006年)

ISO 9001 の認証取得後3年になります。全社員意識も高く取り組んでおり、より高いレベルを目指しています。効果的な運用に何かアドバイスをお願いします。

A
ISO 9004 の活用をお勧めします。ISO 9004 とは、ISO 9001 と整合性のある一対の規格で、「ISO 9001 の範囲を超えて、継続的改善を目指す組織に推奨」されている改善の指針です。より高いパフォーマンス改善に役立てて頂ければと思います。ちなみに、今号のニュースで取り上げている TC176 報告会では、次期ISO 9004 改定にあたり、日本の委員から以下の 2 つの指針が新たに開発発行されました。
  • JIS Q 9005 持続可能な成長の指針
  • JIS Q 9006 自己評価の指針
JIS Q 9005 のコンセプトは、「組織が環境の変化に俊敏に適応し、効果的、効率的に組織のパフォーマンスを改善し、持続可能な成長をしていくための手引き」 となっており、規格構成には、「質マネジメント」 「学習・革新」 「組織能力像の明確化」 などが取り入れられています。現状の見直し・分析、そして改善の評価という活動を通して、より満足できるシステムを維持していってください。
Q

9号 (2005年)

私の会社の内部監査では、「品質目標が達成できなければ不適合」として扱われていますが、「品質目標が達成できないから不適合というのはおかしいのではないか」という声がありました。実際はどうなのでしょうか?

A
ISO 9000(要求事項、用語の解説)では、
①「不適合」は、「『要求事項』を満たしていないこと」となっています。
では、『要求事項』とは何でしょうか?同じく、ISO 9000 では、
②『要求事項』は、「明示されている、通常暗黙のうちに了解されている、又は義務として要求されているニーズもしくは期待」となっています。
①②から判断すると「不適合」は非常に広い範囲に適用されると考えられます。つまり、 「明示されているものを満たしていない」 「暗黙の了解を満たしていない」 「義務として要求されている期待を満たしていない」 - これらが不適合となれば、「品質目標が達成できなければ不適合」として扱われてもおかしくはありません。しかし、実際には内部監査で不適合が発見されることは少ないようです。「不適合を出すのはよくない」という考えもあるかもしれませんが、不適合によって、業務を見直すきっかけや改善につながることが大いにあります。不適合を活用し、ISO の形骸化の防止に役立ててください。

「Intertek News」は年4回(発行月:1月、4月、7月、10月)発行しております。

文中内の “MIC” は、旧社名の略称で、インターテック・サーティフィケーションのことになります。

旧規格改訂関連の内容については割愛しております。

ISO 14001

Q

83号 (2024年)

ISO 9001と、ISO 14001を別々に取得して数年が経ち、慣れてきましたが、年2回の審査で準備が重複しているところもあります。審査を一度にまとめて受けることはできますか?

A

可能です。弊社では、複数の規格を同時に受審する統合審査も実施しています。統合審査は、複数規格を一つに統合した統合マネジメントシステムが対象です。マネジメントシステムを一元化することで、各規格の共通項目を無駄なく審査し効率化が図れるため、重複している各審査の準備・対応も一度で済み、年間の審査回数も少なくなります。また、多くの場合、各規格の単独審査日数(工数)の合計と比べて、審査日数(工数)が短縮されることも統合審査のメリットです。ただ、年2回の審査を1回にまとめるため、1回あたりの審査日数(工数)は単独審査より増えることになります。

Q

78号 (2022年)

IO 14001 規格には、『ライフサイクル』や『ライフサイクルの視点』という言葉が出てきますが、ISO 14001 でいう『ライフサイクル』とは、どういったものでしょう か?また、『ライフサイクルの視点を考慮する』とは、具体的にはどういうことでしょうか?

A
ISO 14001:2015の3.3.3項では、ライフサイクルとは、「原材料の取得又は天然資源の産出から,最終処分までを含む,連続的でかつ相互に関連する製品(又はサービス)システムの段階群」とあります。つまり、製品の場合、原材料の調達から設計・製造、輸配送、購入・使用を経て、その後の廃棄・リサイクルまでの製品の一生を表す概念で、ライフサイクル全体を通してのインプッ ト・アウトプットの特定およびそれらの環境影響評価をライフサイクルアセスメ ント(LCA)と呼びます。例えば、製造会社の場合、自社が受け持つ製造活動の環境負荷だけを考えていれば良いのではなく、ライフサイクルの上流にある、原材料採取から、下流側にある製品の配送や製品の使用、さらには使用後の処分に至るすべての段階での環境負荷を考慮し、ライフサイクル全体での環境負荷の低減が求められることになります。(Intertek News 59 号連載よみもの『環境と ISO 14001』 (57)“ライフサイクルの視点を考える”より)ISO 14001 では、詳細な LCA を要求するものではなく、ライフサイクルの各段階で発生する環境影響を把握し、直接的又は間接的に管理することを求めています。ライフサイクルの段階例として、①設計及び開発 ②原材料の取得③製造業務 ④受け入れと送り出しの両方向の輸送 ⑤顧客による製品またはサービスの使用 ⑥ライフサイクルの終了後の最終処分などがあり、後述のウェブサイトが参考になります。近年、アフリカや南米で飼料穀物やパーム油の農場のための大規模な森林伐採、レアメタルなど鉱物資源の違法掘削が指摘されるようになりました。さらに「強制労働」などの人権問題も併発しており、「原材料の取得段階」は特に注意が必要です。まずは、ライフサイクルチェーンの確認と各段階組織間のコミュニケーションプロセスの確立、そして問題があれば該当組織で一緒に考える姿勢が必要でしょう。
(参照:IRCA ジャパンサイト内専門情報「技術/規格」内『ISO 14001:2015 におけるライフサイクルの考え方』

https://japan.irca.org/media/category02/life-cycle-iso-140012015)

Q

75号 (2022年)

当社で SDGs を取り入れることになり、Intertek News 73、74 号の特集記事「ISO を活用した四方よし経営」を参考に進めています。記事では、ISO 14001 を SDGs の 4 つの目標に関連付けていましたが、具体的な関連指針のようなものはありますか?

A
ISO の公式サイト「UN Sustainable Development Goals ‒ can ISO 14001 help?‒ Yes!」(英文)では、ISO 14001 と関連深い SDGs 目標と、各ターゲット項目例として、以下のように記載(抜粋)されています。ISO 14001 の運用は、SDGs を取り入れた活動であることがわかりますので、ご参考にしていただけるかと思います。
1 ‒ 貧困をなくそう 1.5-気候関連の極端な出来事や環境的な災害を減らす。
2 ‒ 飢餓をゼロに 2.4-気候変動、極端な天候、干ばつ、洪水などへの適応 力を強化する。
3 ‒ すべての人に健康と福祉を 3.9-有害化学物質や空気、水および土壌汚 染を削減する。
4 ‒ 質の高い教育をみんなに 4.7-持続可能な開発とライフスタイル促進の知識を習得する。
6 ‒ 安全な水とトイレを世界中に 6.3-投棄、放出、排水を半減させ、水質を改善する。
7 - エネルギーをみんなにそしてクリーンに 7.2-再生可能エネルギーシェア を増加させる。
8 ‒ 働きがいも経済成長も 8.4-資源効率を改善し、経済成長を環境悪化か ら切り離す。
9 ‒ 産業と技術革新の基盤をつくろう 9.4-クリーンで環境に優しい技術を採 用する。
12 ‒ つくる責任つかう責任 12.3-小売および消費者レベルで食品廃棄物を半分にする。
13 - 気候変動に具体的な対策を 13.1-自然災害に対する回復力と適応能 力を強化する。
14 ‒ 海の豊かさを守ろう 14.1-海洋の破片や栄養汚染など海洋汚染を予 防、削減する。
15 ‒ 陸の豊かさも守ろう 15.5-森林保全 自然生息地、生物多様性の喪失を止める。

( 参照:https://committee.iso.org/files/live/sites/tc207sc1/files/Final%20UN%20SDG%20an d%20ISO%2014001%20071216.pdf

Q

41号 (2013年)

ISO 9001 を取得して数年が経ち社内でも浸透してきましたので、今度はISO 14001 の導入を検討しています。来年の ISO 9001 の維持審査からISO 14001 を一緒に受けるにはどのような手順や手続きで進めていけばいいでしょうか?

A
ISO 9001 と ISO 14001 など、複数のマネジメントシステムを同時に審査することを複合審査と呼んでいます。複合審査では、ご質問のケースのような取得済み規格の維持審査や更新審査と、新規取得の初回認証審査を最初から同時に行うことはできません。まずは ISO 14001 を新規認証して頂き、2 年目以降から複合審査にて受審頂くことになります。ただ初回審査では複合審査にはなりませんが、ISO 9001 の審査の前後に初回認証審査を組み合わせて連続審査で行うことは可能ですので日程については事前にご相談ください。複合審査をご希望の場合、システム及び運用の複合の度合いを確認させて頂く為の調査書をお客様より事前にご提出頂いております。調査書の内容により、別々で受ける審査の重複部分をまとめることで、審査工数が短縮され審査料金にも反映される場合もございます。
Q

36号 (2012年)

環境にやさしい企業を目指して ISO 14001 認証取得を検討しています。すでに認証を取得された近隣企業さんでは社有車をハイブリッド車にしたそうです。弊社の営業車はまだ買い替えの時期ではありませんが、エコカーにする必要がありますか。

A
ISO 14001 では環境方針を定め、環境目的・目標を設定して、これを達成する活動を進めていきます。規格は目的・目標の設定で「技術上の選択肢、財務上、運用上及び事業上の要求事項」を考慮とありますので、費用面を考えて出来るところから進めていくとよいでしょう。技術面では、規格の序文と附属書A で「最良利用可能技法(Best Available Techniques)」が推奨されています。技術上の選択肢のひとつとしてハイブリッド車の導入があるといえるでしょう。費用対効果では、環境に直接的な影響を与える効果もあれば、或いは人々への意識付けも考えられますね。それから、目的・目標は組織の本来の業務に関連して設定することが、負担なく ISO 14001 の活動を長く続けていくポイントです。
Q

29号 (2010年)

ISO 14001 を構築中です。現在、環境に関する法規制を調査中です。環境に関する法規制は多数あって、どこまで採り上げたらいいのかわかりません。判断基準のようなものがあったら教えてください。

A
判断基準は特になく、最終的には組織の判断に委ねられますが、地域や社会を含む利害関係者は ISO を取得した組織が法規制を完璧に順守することを期待しています。それゆえ、社会の期待に背く法違反があってはなりません。それでは、どこまで特定すればよいのでしょうか。まずは、PDCA ドライブにおける法規制要求事項特定の位置づけを知ることです。「法的及びその他の要求事項を特定する」ことは「4.3 計画」として位置づけられています。そのことは、特定した要求事項の結果である一覧表(登録簿)は法規制を調査した結果として終わるのではなく、組織がこれを実行(順守)するためのスタートポイントであるということです。このことから、法規制等を順守するという実行計画にそぐわない要求事項は特定しなくても良いということになります。例えば、理念法と呼ばれる○○基本法の類の要求事項は「~に努めなければならない」といった責務規定だけで、順守すべき中味を具体的に示していないことがあります。そのような場合、要求事項がそもそも明示されていないので無理に取り上げる必要はないでしょう。また 10 年に一度あるかないかの冷蔵庫やエアコンの更新に伴って関連がでてくる「家電リサイクル法」などはそれらの更新計画がある年だけ特定すれば良いことです。次に、規格では、特定すべき要求事項は「組織の環境側面に関係したもの」と規定しています。道路交通の安全と円滑化を規定した「道路交通法」は通常では特定の必要はないでしょう。労働安全法及び関連規則については「安全」だけなら取り上げる必要はないでしょう。ただし、「作業環境」と関連するもの、例えば、有機則(有機溶剤中毒予防規則)、特化則(特定化学物質等障害予防規則)、石綿則(石綿障害予防規則)は業務に関係がある限り特定すべきでしょう。これらは 4.3.2(b)項で規定している「要求事項を環境側面にどう適用するか決定する」ことでより明確になると思われます。法令・条例以外の要求事項についてはどうでしょうか。しばしば忘れられているのが自治体との協定、業界規約、工業団地組合の規約、特定町内会との取り決め、特定顧客の要求事項です。これらは「その他の要求事項」として、順守すべき事項を明確にする必要があります。ただし、顧客要求事項まで採り上げると際限なく広がる可能性がありますので、どこまで広げるかは組織の裁量に委ねられるわけです。法規制等要求事項の特定はEMSの構築上、運用上面倒ですが、その完全順守を社会が期待していることから慎重に取り組むべき事項であることは間違いありません。
Q

28号 (2010年)

当社は ISO 14001 を認証取得して 4 年になります。環境管理責任者を中心に審査対応を任せてきたので、それ以外の社員は ISO関係の書類を見たこともあまりないほどです。そんな中、次の審査まで後3ヶ月というところで、環境管理責任者が諸事情により急に退職してしまい、私(社長)を含め残された者は困っています。どうすればいいでしょうか?

A
環境管理責任者 1 人に任せてこられたことは、社長様として問題だったと言えるでしょう。3 ヵ月後の審査に向けて、新しい環境管理責任者を早急に探して頂きたいところです。小規模組織であれば、社長様自らでもかまいません。ISO マネジメントシステムを運用する責任は社長様にあります。社長様が先頭に立って、社長様の思いを社員に実行させているような組織になれば、ISO関係の書類に多少の不備があっても、審査では大きな問題にはなりません。審査までに残された時間は少ないため、完璧な審査準備はできないかもしれませんが、3 ヶ月でやれることをやってみて下さい。ISO 14001 では記録として残さなければならない書類は、そんなに多くは無いはずです。マネジメントレビューや内部監査などは、貴社で決められたスケジュールで実施していれば問題ありません。その他お困りでしたら、とりあえず、弊社まで電話でお問い合わせください。
Q

23号 (2009年)

当社は建設業で ISO 9001 を取得しています。来年からリサイクル業務も開始することになりました。人数は変わらないのですが、このような場合何か手続きは必要なのでしょうか?それとも自動的にリサイクル業でも ISO 9001 を取得していることになるのでしょうか? また、リサイクル業務では ISO 14001 の取得を考えております。リサイクル業務だけを別の ISO 規格で認証登録することは可能なのでしょうか?

A
最初のご質問ですが、現在登録されている認証範囲が建設業であれば、業種が異なりますので、自動的に認証範囲が追加されることはありません。認証範囲は業種によって細かく区分され登録されます。今回のケースでは、別の業種となるためその業務を追加するための『拡張審査』を受けて頂くことが必要です。拡張審査は、拡張される適用範囲によっても異なりますが、定期の維持審査や更新審査と同時に実施する場合が多いです。内容によっては審査工数の追加が必要になり料金が変更になる場合もありますので、MIC へお問合せください。認証範囲を変更される場合、事業所を追加[拡張審査]、削除[縮小審査]される場合も同様にお手続きが必要となります。尚、拡張される場合にはその運用実績が必要です。また、同じ会社で業種ごとに別規格を取得することも可能です。実際に MIC のお客様で当初は建設部門で ISO 9001 を取得され、その後リサイクル部門で ISO 14001 を追加取得されるなど、異なる認証範囲で別規格を取得されるケースもございます。追加認証をご検討の場合は、MIC までご相談ください。
Q

15号 (2007年)

ISO 9001 取得後 3 年が過ぎ、システムの定着を実感できるようになりました。新たなステップとして、社内での環境問題に対する意識向上を高めるため、ISO 14001 の取得を検討しています。導入に向けての準備として、アドバイスをお願いします。

A
ISO 9001 と ISO 14001 は共通点が多い規格です。環境と品質の統合マニュアルを作成するには、対比表をご参照頂くといいと思います。ISO 14001:2004規格の附属書 B は、ISO 9001:2000 と ISO 14001:2004 の対応表となっておりますので、ご参照下さい。環境と品質には密接な関係があります。不良品を減らせば廃棄物が減り、資源やエネルギーの無駄も減らせます。コスト面から不良品を減らすという従来の観点から、環境に配慮して不良品を減らすという観点に変えてみてはどうですか。従業員や購買先にも支持されるでしょう。現在では環境を意識しない会社はほとんど無く、廃棄物の分別収集への協力などどこでも取り組んでおられると思います。さらにもう一歩進めるためにはISO 14001 は有効なツールとなります。ISO 14001 は資源やエネルギーの無駄を無くすことを含めて、環境汚染を防止すること、及び法的要求事項を順守することが大きな特長で、マネジメントシステムを継続的に改善していく力となります。一昨年京都議定書が発効され、環境への関心も高まりつつあります。欧州委員会環境総局によると、2006年11月時点で、EU25 カ国では京都議定書目標を超え、約 11%削減を達成できる見込みと発表されています。逆に日本は削減どころか、基準年のプラス約 8%という状況です(MIC ニュース参照)。議長国として京都議定書を取り纏めた日本の公約達成に向けての実行力が、国際的に注目されています。企業レベルの資源やエネルギーの無駄を無くす取り組みの積み重ねが、公約達成への大きな推進力になるでしょう。一方、環境に配慮した企業経営や新技術の先行開発は、企業の社会的なイメージと信頼性を高める上で大きな力になると思います。地球規模の環境保全を意識しつつ、企業の社会的なイメージアップのため、効果的な ISO 14001を導入してみてはいかがでしょうか。
Q

10号 (2005年)

ISO 14001 で取り上げられる「プラスの環境側面」とはどのようなものですか?

A
14001 規格の環境側面の項(4.3.1)では、「マイナスの環境側面」という用語は使用されていませんが、3.用語と定義には次のような記述があります。3.6 環境側面 著しい環境側面は、著しい環境影響を 与えるか又は与える可能性がある。3.7 環境影響 有害か有益かを問わず、全体的に又は部分的に組織の環境側面から生じる環境に対するあらゆる変化。この「有害か有益かを問わず」の「有益な部分」が、通称、プラスの環境側面と言われる部分です。つまり、短所を減らすか、長所を伸ばすかを問わずということです。例えば、グリーン購入は有益面の代表的なものになります。さらに製造業では、製品の省エネ、耐久性向上、リサイクル促進など、また、リサイクル関連業などでは、業そのものが有益と言えるでしょう。プラスの環境側面は、環境改善活動推進に重要なキーワードのひとつです。マイナス要素の低減・是正だけではなく、プラス要素にも目を向け積極的に取り上げることで環境パフォーマンスの向上をはかってください。

「Intertek News」は年4回(発行月:1月、4月、7月、10月)発行しております。

文中内の “MIC” は、旧社名の略称で、インターテック・サーティフィケーションのことになります。

旧規格改訂関連の内容については割愛しております。

ISO 27001

Q

37号 (2012年)

MIC では、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証に関してJIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)の認定を受けていませんが、国内での入札等の資格要件を満たしますか?

A
UKAS(英国の認定機関)からの認定を受けており、JIPDEC の認定を受けているのと同じです。ですから、「JIPDEC」指定で無ければ、「ISO 27001」や「ISMS」等の入札要件に対して、国内での入札等の資格要件を満たします。
Q

37号 (2012年)

ISMS は全社を適用範囲としなければいけませんか?

A
いいえ、事業所単位や部署単位を適用範囲とすることが出来ます。ですから、官公庁向け事業部門だけ適用範囲とし、民間向け事業部門は適用範囲外とすることも出来ます。
Q

37号 (2012年)

どのような業種の組織が ISMS を認証取得されていますか?

A
国内の認証取得組織の統計では、ソフトウェアの開発等の情報技術関連が60%と多くを占めています。次いで、産業廃棄物業者等のその他サービス業が 13%程度です。また、これ以外の様々な業種でも幅広く取得されています。
Q

37号 (2012年)

プライバシーマーク制度の認定を受けることと ISMS 認証を受けることの違いは何ですか?

A
前者は「個人情報」を保護する仕組みが構築・運営されていること、後者は「情報資産全般」を保護する仕組みが構築・運営されていることを第三者に認証されることです。ですから、プライバシーマークでは消費者等の個人に対して認証取得をアピールすることが多いです。一方、ISMS では個人情報に加えて、自社の情報、取引先企業の情報、ハードウェア資産等も保護の対象としていますから、認証取得をアピールする対象も取引先企業等の法人である場合が多いです。
Q

28号 (2010年)

取引先から P マーク(プライバシーマーク)か ISMS(ISO 27001)のどちらかを取るように言われたのですが、迷っています。助言を頂きたいと思います。

A
こちらも「情報セキュリティ」に関わる認証制度ですが、保護する資産が違います。プライバシーマークは「個人情報」を保護するしくみであり、ISO 27001 は「情報資産全般」を保護するしくみです。ですから、ISO 27001 では個人情報に加えて、自社の情報、取引先企業の情報、ハードウェア資産等も保護の対象としています。このことからも、セキュリティを確保していることをアピールする対象も、プライバシーマークでは消費者等の個人であるのに対して、ISO 27001は取引先企業である場合が多いです。

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OHSAS 18001/ISO 45001

Q

67号 (2020年)

ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001 の 3 規格を認証取得しています。近年中に OHSAS 18001 が ISO 45001 に変わると聞きました。今年は維持(サーベイランス)審査なので、来年の再認証審査時までに、ISO 45001 への取り組みをしたいと思っています。何か注意点はありますでしょうか?

A
2018 年 3 月12 日に、ISO 45001:2018 が発行され、OHSAS 18001 は ISO 45001へ切り替わります。移行期限(発行後 3 年以内)までに、ISO 45001:2018 への認証移行を完了いただく必要があります。移行審査は、通常、定期審査(サーベイランス審査・再認証審査)のタイミングに合わせて同時に実施します。ISO 45001 への移行が完了しましたら、従来の有効期限が引き継がれます。現在、弊社で認証いただいているお客様の内、約 4 割がまだ認証移行されていません。弊社では、スムーズな移行の手続きのため、2020 年 9 月頃までに移行審査を受審されることをお勧めしており、ご質問いただいた来年の再認証審査では間に合いません。弊社がお勧めしている移行期限までに定期審査がすでに終了しているなどタイミングが合わない場合などは、移行審査のみを単独で、受審いただく必要がありますが、審査工数も余計に掛かりますので、計画的に進めていただいて、定期審査の中で移行されることをお勧めします。
また、貴社は、3 規格を認証取得されているとのことですので、ISO 9001、ISO 14001 の 2015 年版への移行で、すでに ISO 規格の共通仕様を定めた附属書SLが適用されていると思います。ISO 45001:2018はISO 9001・ISO 14001と同様に附属書 SL に従ったものとなりますので、認証移行にも、それほど抵抗感なく、取り組んでいただけると思います。弊社が推奨する受審期限直前(2020 年 9 月頃)は、審査が混み合うことが予想されるため、余裕を持って受審いただくためにも、お早めのご準備をお願いいたします。弊社ホームページに ISO 45001:2018 移行審査の特設ページもございますので、ご参照ください。(https://ba.intertek-jpn.com/shift-iso45001/)受審時期のご相談も含め、ご不明な点等ございましたら、弊社各地区営業担当、営業部、また東京事務所 OHSAS 認証部までお気軽にお問い合わせください。※移行期限を過ぎますと、OHSAS18001 は、認証失効しますので、ご注意ください。
Q

63号 (2019年)

労働安全衛生の ISO 規格が新しくできると聞きました。建設業の当社にとって安全は最優先なのですが、どのような規格なのでしょうか?

A
2018 年 3 月 12 日に、ISO 規格としては初となる労働安全衛生マネジメントシステムとして、ISO 45001:2018 が発行されました。ISO 45001 は、職場における安全な労働環境を整えるための枠組みを示したもので、取得により労働災害リスクの低減、従業員の安全確保に繋がるだけでなく、社会的信頼を高めることにも繋がります。国際的にも労働環境の改善を重視する傾向が強まっており、国際規格化を機にますます注目が集まっています。また、ISO 45001 は、ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 などと同様に、ISO 規格の共通仕様を定めた附属書 SL が適用され、他のマネジメントシステムとの統合が容易になります。尚、ISO 45001 の発行に伴い、従来の OHSAS 18001は ISO 45001 へ切り替わることになります。
インターテック・サーティフィケーションは、ISO 45001 のベースとなったOHSAS 18001 に関して英国の認定機関 UKAS の認定を受けており、国内No.1の認証実績を誇ります。ISO 45001 についても UKAS 認定を受けた最初の認証機関の一つとして、引き続きトップ機関として取り組んでまいります。ISO 45001 認証については、OHSAS 18001 からの移行はもちろん、新規取得の場合も、お客様の事業規模や業務内容、課題やニーズに合わせた審査で対応させていただきます。詳しくは、弊社ホームページの ISO 45001 特設ページやセミナー案内、また、当誌前号の Q&A も、ご参照下さい。
Q

62号 (2018年)

現在 OHSAS 18001 を取得しています。OHSAS 18001 が ISO 45001 に変わると聞きましたが、どのように変わるのでしょうか?今の段階で規格の概略を知りたいのですが、どうすればいいでしょうか?

A
ISO 45001 の発行に伴い、OHSAS 18001 は ISO 45001 へ切り替わりますので、現在 OHSAS 18001 の認証を受けている組織様は、3 年間の移行期間の間に ISO 45001 への認証移行が必要になります。弊社ではお客様にスムーズに認証移行を進めていただくために移行関連のセミナーを開催しておりますので、ご興味がございましたら、弊社ホームページをご参照ください。また、e-Gov(イーガブ=電子政府の総合窓口:https://www.e-gov.go.jp/)というサイト内にパブリックコメント「意見募集終了案件」として、JIS Q 45001:2018 のドラフト版がアップされており、それによりますと、規格の目次は次のようになっています。ご準備のご参考までです。
4 項 組織の状況
4.1 組織及びその状況の理解
4.2 働く人及びその他の利害関係者のニーズ及び期待の理解
4.3 労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲の決定
4.4 労働安全衛生マネジメントシステム
5 項 リーダーシップ及び働く人の参加
5.1 リーダーシップ及びコミットメント 5.2 労働安全衛生方針
5.3 組織の役割、責任及び権限 5.4 働く人の協議及び参加
6 項 計画
6.1 リスク及び機会への取組み
6.2 労働安全衛生目標及びそれを達成するための計画策定
7 項 支援
7.1 資源 7.2 力量 7.3 認識 7.4 コミュニケーション 7.5 文書化した情報
8 項 運用
8.1 運用の計画及び管理 8.2 緊急事態への準備及び対応
9 項 パフォーマンス評価
9.1 モニタリング、測定、分析及びパフォーマンス評価
9.2 内部監査 9.3 マネジメントレビュー
10 項 改善
10.1 一般 10.2 インシデント、不適合及び是正処置 10.3 継続的改善
補足:JSA(日本規格協会)のホームページ(https://www.jsa.or.jp/)にて、2018 年 9 月制定の JIS 版 ISO 45001:2018 が入手できます。

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ISO 22000/FSSC 22000

Q

38号 (2012年)

関係会社で食品製造事業を行うことになり、現状の QMS の拡張か、他のシステムの導入かで迷っています。どの規格が良いのでしょうか?

A
食品メーカーで多く取得されている規格としては、ISO 9001(品質)、ISO 22000(食品安全)が挙げられます。2010 年発行の FSSC 22000(GFSI-国際食品安全イニシアチブ-が認めた食品安全システム)への関心も高くなっています。規格の選択は取得目的により異なります。目的を明確にすることで取得後の効果も違ってきますので、例を参考に社内で検討してみてください。
例)
  • 作業効率・品質及び製品の安全性を高めたい、経費を削減したい、など →ISO 9001
  • 製品の安全性を高めたい、工場の施設・設備の衛生環境を改善したい、など →ISO 22000
  • 顧客からの取引要件を満たしたい→ISO 9001、ISO 22000、FSSC 22000 など
ISO 9001は顧客満足を高める(=良いサービスを提供する)ための仕組みであり、広義での「品質」向上を目指すもの、ISO 22000 は HACCP の仕組みにISO 9001 の PDCA サイクルを組み合わせたものになります。HACCP 対応の新しい設備・機械の導入への負担や不安の声も時にありますが、システムとしてハード(機械・設備)よりもソフト面(人と仕組み)を考えることがポイントです。FSSC 22000 は、ISO 22000 に ISO/TS 22002-1(前提条件プログラム)が追加され、より安全で消費者の信頼を強化するものになっています。国際基準の衛生管理としてグローバル食品企業・大手食品小売業者などからの取引要件を満たす目的でも多く活用されています。取得に関する疑問や不明点などがありましたら、弊社までお気軽にご相談ください。

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統合/拡張・縮小

Q

83号 (2024年)

統合審査への変更で何か注意点はありますか?

A
 統合審査の受審時期は、現在のISO 9001又は、ISO 14001のどちらか都合のいい定期審査時期にまとめていただくことが一般的です。ただ、システム統合により、両規格の審査サイクルを合わせるため、再認証時には、いずれか先に再認証時期を迎える規格に合わせて、両方の規格を再認証することになります。そのため、認証取得時期がずれている場合は、一方の規格の再認証審査が繰り上がるため、現在の有効期限から大幅に変更となりますのでご留意ください。
 また、統合審査の基本条件の一つとして、認証範囲が揃っていることが必要です。ISO 9001は業務単位での受審が可能ですが、ISO 14001は、業務単位ではなく組織全体での受審が必要となります。(例:ISO 9001:「土木工事」、ISO 14001:「土木工事、産業廃棄物の中間処理」など。) 認証範囲が大きく異なる場合、統合審査が難しい場合もありますので、弊社までご相談ください。
 なお、認証済みの規格に、新たに別の規格を追加認証する場合(例:ISO 9001認証企業が、ISO 14001を新規取得など)、その初回審査からの統合審査はできません。(次のサーベイランスから統合審査が可能となります。)
Q

81号 (2023年)

当社でこれまで外注していた金型を、自社で作ることになりました。認証範囲に「金型の製造」を追加したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

A
現在登録されている認証範囲(製品・サービス・プロセス・及びサイト)でカバーされていなければ、認証範囲への追加(拡張)が必要になります。事前に申請いただく必要がありますので、「認証条件変更審査見積依頼書」にご記入の上、ご連絡をお願いいたします。依頼書は、変更届と同じく、弊社ホームページの[登録企業様用ページ]よりダウンロードいただけます。次回定期審査(サーベイランス・再認証審査)時に変更内容が確認できれば、審査後に新たな認証範囲での認証登録証明書が発行されます。お急ぎの場合は、別途特別審査での確認も可能です。
 逆に、認証範囲内で提供されているサービスや製品を停止した場合(縮小)も、同様にお手続きが必要となります。  
 その他、対象人数の変更、対象事業所の追加・変更等、認証登録内容に変更(認証範囲の変更)が生じた際には、弊社までご連絡をお願いいたします。変更内容により、お見積もりが必要になる場合があります。
 なお、変更のご連絡は次回審査予定時期の3ヶ月前までにお願いいたします。ご判断が難しい場合など、お手続きに関するご質問・お問い合わせがございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
※弊社ホームページからお問い合わせいただけます。( https://ba.intertek-jpn.com/contact/
Q

41号 (2013年)

ISO 9001 を取得して数年が経ち社内でも浸透してきましたので、今度はISO 14001 の導入を検討しています。来年の ISO 9001 の維持審査からISO 14001 を一緒に受けるにはどのような手順や手続きで進めていけばいいでしょうか?

A
ISO 9001 と ISO 14001 など、複数のマネジメントシステムを同時に審査することを複合審査と呼んでいます。複合審査では、ご質問のケースのような取得済み規格の維持審査や更新審査と、新規取得の初回認証審査を最初から同時に行うことはできません。まずは ISO 14001 を新規認証して頂き、2 年目以降から複合審査にて受審頂くことになります。ただ初回審査では複合審査にはなりませんが、ISO 9001 の審査の前後に初回認証審査を組み合わせて連続審査で行うことは可能ですので日程については事前にご相談ください。複合審査をご希望の場合、システム及び運用の複合の度合いを確認させて頂く為の調査書をお客様より事前にご提出頂いております。調査書の内容により、別々で受ける審査の重複部分をまとめることで、審査工数が短縮され審査料金にも反映される場合もございます。
Q

38号 (2012年)

関係会社で食品製造事業を行うことになり、現状の QMS の拡張か、他のシステムの導入かで迷っています。どの規格が良いのでしょうか?

A
食品メーカーで多く取得されている規格としては、ISO 9001(品質)、ISO 22000(食品安全)が挙げられます。2010 年発行の FSSC 22000(GFSI-国際食品安全イニシアチブ-が認めた食品安全システム)への関心も高くなっています。規格の選択は取得目的により異なります。目的を明確にすることで取得後の効果も違ってきますので、例を参考に社内で検討してみてください。
例)
  • 作業効率・品質及び製品の安全性を高めたい、経費を削減したい、など →ISO 9001
  • 製品の安全性を高めたい、工場の施設・設備の衛生環境を改善したい、など →ISO 22000
  • 顧客からの取引要件を満たしたい→ISO 9001、ISO 22000、FSSC 22000 など
ISO 9001は顧客満足を高める(=良いサービスを提供する)ための仕組みであり、広義での「品質」向上を目指すもの、ISO22000 は HACCP の仕組みにISO 9001 の PDCA サイクルを組み合わせたものになります。HACCP 対応の新しい設備・機械の導入への負担や不安の声も時にありますが、システムとしてハード(機械・設備)よりもソフト面(人と仕組み)を考えることがポイントです。FSSC 22000 は、ISO 22000 に ISO/TS 22002-1(前提条件プログラム)が追加され、より安全で消費者の信頼を強化するものになっています。国際基準の衛生管理としてグローバル食品企業・大手食品小売業者などからの取引要件を満たす目的でも多く活用されています。取得に関する疑問や不明点などがありましたら、弊社までお気軽にご相談ください。
Q

35号 (2012年)

数年前から手がけていた新規事業が軌道にのってきたので、既存のマネジメントシステムに、新たに組み入れようと考えています。この場合、認証の範囲は、どのようになるのでしょうか?

A
新規事業をマネジメントシステムに組み込む場合、その新規事業が既存の認証範囲(製品・サービス、プロセス、及びサイト)でカバーされていなければ、認証範囲を拡張しなければなりません。認証範囲を拡張するためには、事前に審査機関に申請して頂き、認証範囲の適切性について審査を受ける必要があります。審査にあたっては、審査機関は以下のような点を考慮します。
  • 新規事業に関わる製品・サービス、プロセス、及びサイトが、正確に表現されているか。
  • マネジメントシステムの中で新規事業の製品・サービス、プロセス及びサイトが、全て含まれているか。
  • 一般的な知識をもった認証の利用者(顧客、市場など)が、認証の対象を正しく理解でき、誤解を招かないか。
  • 実際には認証対象ではない製品・サービス、プロセス、サイトなどが、含まれていないか。
  • 外部委託されている主要なプロセスが、省かれていないか。
認証範囲については、公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)発行の「マネジメントシステム認証に関する基本的な考え方-認証範囲及びその表記-」(JAB NS512:2011第 2 版)に、基本的な考え方が整理されていますので、そちらも参照してみて下さい。尚、追加認証するための拡張審査は、多くの場合、定期の維持審査、又は更新審査と合わせて実施します。内容によっては審査工数の追加が必要になり料金が変更になる場合もありますので、審査予定時期の遅くとも 3 ヶ月前までにはお手続きのためご連絡をお願いします。また、拡張される場合、その運用実績が必要です。追加認証をご検討の際には、弊社営業部までご相談ください。
Q

30号 (2010年)

当社は建築部門と、不動産部門で ISO 9001 を取得していますが、来年より、不動産部門を別会社に引き継ぐことになりました。建築部門はこのままISO 9001 を継続する意向ですが、どのような手続きが必要でしょうか。

A
現在ご登録の認証範囲に含まれている不動産部門がなくなることになりますので「縮小審査」の手続きが必要になります。登録されている事業所の除外、また部門の統廃合に伴う対象人員変更のケースも縮小に該当する場合がありますので、ご連絡ください。但し、ISO 9001 は業務単位での登録が可能ですが、ISO 14001 については事業所単位の対象人員からの部分除外はできませんのでご注意ください。このように、認証登録業務範囲や対象人員・対象事業所(部門)などに変更(削除・減少、拡大)が生じた場合には、『認証条件変更審査見積依頼書』の提出をお願いしています。変更内容によっては、審査料金・審査工数が変更になる場合がありますので、遅くとも審査予定時期の 3 ヶ月前までにはお手続きをお願いします。逆に、別の業務内容や事業所を追加される場合は「拡張審査」となり、同様に手続きが必要になりますが、拡張の場合にはその運用実績が必要になりますのでご留意ください。また、縮小・拡張とも多くの場合、定期の維持審査や更新審査と同時に実施しますが、内容によって、別途、変更審査を実施する場合もあります。尚、「認証条件変更審査見積依頼書」は弊社ホームページの“MIC 認証登録企業様向けページ”よりダウンロード頂けます。(お客様専用ページへのアクセス方法につきましてはご契約時等に弊社より送付しております案内書をご参照ください)。ご質問、ご不明な点等ございましたら、弊社営業部までお問合せください。
Q

23号 (2009年)

当社は建設業で ISO 9001 を取得しています。来年からリサイクル業務も開始することになりました。人数は変わらないのですが、このような場合何か手続きは必要なのでしょうか?それとも自動的にリサイクル業でも ISO 9001 を取得していることになるのでしょうか? また、リサイクル業務では ISO 14001 の取得を考えております。リサイクル業務だけを別の ISO 規格で認証登録することは可能なのでしょうか?

A
最初のご質問ですが、現在登録されている認証範囲が建設業であれば、業種が異なりますので、自動的に認証範囲が追加されることはありません。認証範囲は業種によって細かく区分され登録されます。今回のケースでは、別の業種となるためその業務を追加するための『拡張審査』を受けて頂くことが必要です。拡張審査は、拡張される適用範囲によっても異なりますが、定期の維持審査や更新審査と同時に実施する場合が多いです。内容によっては審査工数の追加が必要になり料金が変更になる場合もありますので、MIC へお問合せください。認証範囲を変更される場合、事業所を追加[拡張審査]、削除[縮小審査]される場合も同様にお手続きが必要となります。尚、拡張される場合にはその運用実績が必要です。また、同じ会社で業種ごとに別規格を取得することも可能です。実際に MIC のお客様で当初は建設部門で ISO 9001 を取得され、その後リサイクル部門で ISO 14001 を追加取得されるなど、異なる認証範囲で別規格を取得されるケースもございます。追加認証をご検討の場合は、MIC までご相談ください。

「Intertek News」は年4回(発行月:1月、4月、7月、10月)発行しております。

文中内の “MIC” は、旧社名の略称で、インターテック・サーティフィケーションのことになります。

旧規格改訂関連の内容については割愛しております。

内部監査/管理責任者

Q

81号 (2023年)

先日、当社の社長と管理責任者が代わりましたが、何か手続きが必要ですか?

A
特にご連絡いただく必要はありません。
連絡窓口担当者が変更された場合のみ、「会社情報変更届」にご記入いただき、メールまたはFAX(03-3669-7410)にてご連絡ください。「会社情報変更届」は、弊社ホームページの[登録企業様用ページ]( https://ba.intertek-jpn.com/client/ )よりダウンロードいただけます。
 また、その他、組織名、住所、連絡先(Tel/Fax/メールアドレス)など弊社へお届けいただいている内容に変更が生じた場合も、この変更届にてご連絡いただけますようお願いいたします。
Q

77号 (2022年)

ベテランの内部監査員が定年退職され、新しく内部監査員に任命されました。次回から内部監査をするように言われましたが、前回の監査報告書を見たら難しそうでした。内部監査報告書の書き方でのポイントなどはありますでしょうか?

A
内部監査の参考になる規格として、ISO19011 を、ご存じの方もおられると思います。ISO19011(マネジメントシステム監査のための指針)は、監査の原則、監査プログラムのマネジメント、マネジメントシステム(MS)監査の実施など、MS監査のあらゆる側面に関する手引き、また、MS 監査に関わる要員の力量評価のための手引きを提供しているガイドライン規格です。内部監査実施の一連の流れも記載されており、弊社内部監査員養成コースでも参照しています。監査報告書について記載された項目を以下に抜粋します。報告書に含めるべき内容についても書かれていますので、理解の一助になるかと思います。
6. 監査の実施
 6.5.1 監査報告書の作成
また、IRCA(マネジメントシステム審査員/監査員の国際登録機関)発行の技術レポートでは、わかりやすい監査報告書の書き方として、
①内部監査報告書は、内部監査に関わっていない人が見ても、わかりやすいように書くこと。
②改善点などの指摘事項は、監査基準(規格・法規制要求事項、手順、規則など)を明示すること。
③上記②に対して、現状(問題点、改善点など)を、具体的に記述すること。内部監査とは、改善を推し進めることです。被監査者は、所見が挙げられることを嫌がるかもしれませんが、実際に何をすることができるかを示すことは改善につながることになりますので、ご理解・感謝いただけるようになると思います。
(参照:IRCA ジャパン(国際審査員登録機構)サイト内専門情報「技術/規格」内『わかりやすい監査報告書を作成するには』-
https://japan.irca.org/media/category02/writing-clear-audit-reports
Q

65号 (2019年)

先日、インターテックの内部監査員研修に参加した同僚から、ISO19011 という内部監査に関する規格があると聞きました。どういうものでしょうか?

A
ISO 19011(マネジメントシステム監査のための指針)は、監査の原則、監査プログラムのマネジメント、マネジメントシステム(MS)監査の実施など、MS 監査のあらゆる側面に関する手引き、また、MS 監査に関わる要員の力量評価のための手引きを提供しているガイドライン規格で、昨年、ISO 19011:2018 として最新版が発行されました。 ISO 19011:2018 の主な構造(一部のみ抜粋)は以下の通りとなっており、内部監査実施に大変役立つものとなっています。
4.監査の原則
5.監査プログラムのマネジメント
 5.5.4.監査チームメンバーの選定
6.監査の実施
 6.5.1.監査報告書の作成
7.監査員の力量及び評価
 7.6.監査員の力量の維持及び向上
今回の改訂では、ISO 9001 や ISO 14001 の 2015 年版規格が考慮され、リスクに基づく監査のアプローチが新しく監査の原則として追加されたほか、遠隔監査、仮想の活動や仮想の場所の監査など、情報通信技術を利用した監査についての手引き、リーダーシップの監査に関する手引きなど、さまざまな手引が拡充されています。
また、附属書A.9.「リーダーシップ及びコミットメントの監査」の項では、監査員は、トップマネジメントが自分の義務、特に組織のマネジメントシステムの有効性に関する義務をどの程度果たしているかが確認できる客観的証拠を探さなければならないとされ、リーダーシップとコミットメントについては、トップマネジメントだけではなく、全ての階層の管理層を監査対象とすることが望まれるとなっており、中間管理層の監査を奨励しています。ご興味がある方はこういったガイドラインも追加でご利用いただくのもいいかと思います。(参照:IRCA テクニカルレポート:https://japan.irca.org/membership/technical_guide.html
Q

28号 (2010年)

当社は 3 年前に ISO 9001 を取得し、当初より私は ISO 管理責任者を任されています。最近、通常業務が増えてきたこともあって、ISO 関連の書類作成が負担になり、審査前に書類を作る時間がありません。できれば作成する書類を減らしたいと考えていますが、1 人で対応しているのでどこから手をつけたらいいのかわかりません。何か方法はありますか?

A
組織規模や事業所数、業種によって状況は変わってきますので一概には言えませんが、仮に小規模組織で管理が複雑でない場合を想定してみます。この場合の書類作成は恐らく記録の作成と思われますので、手順書を新たに作成する負担ではなく、書式などに文字を書き込む作業負担であると考えられます。記録は多くの場合「書式」に書き込みます。「書式」とは、ある業務・プロセスの結果を記すために、業務・プロセスを濃縮した情報を定式化しあらかじめ白紙に書き込み、使用者が記録し易くした書類と言うことができるでしょう。しかしながら、初回審査の準備段階で必要以上に多くの種類の書式を作り過ぎたり、定式化した情報が必要以上に多過ぎてしまうケースがよくあります。書式が以下のような場合には、記録作成の意欲が低下し、事務作業の負荷と感じます。
  • 書式の内容が実用に適さない
  • 書式の内容が複雑すぎる
  • 書式の内容が意義を感じない場合
  • 書式の内容が現実と乖離している
システムの中でどのような「書式」があるのか、一度出力し、内容を再度調べてみてください。その記録が ISO 9001 のシステムの中でどのような部分、規格の節4、5、6、7、8に関わるものなのかをまず把握してみましょう。そしてこれが本当に必要なのかどうかを見てみるのです。必要かどうかの判断基準として、「それがなければどのような影響が起こりうるか」について考えてみます。初回認証の前には、ISO の仕組みを取り入れるため、品質マニュアル、手順書、多くの書式などを作成したことでしょう。認証後 3 年経ち、現状どうでしょう。殆ど読まれていない手順書や使用されていない書式の存在が明らかになってくる場合があります。初回認証のための審査に対抗するため、いうなれば筋肉をつけすぎたということがよくあります。これを少しずつしなやかにしていかなければなりません。また、複雑な「書式」があれば、記録を作成するのにどのような情報があればいいのかを吟味することです。例えば、規格の 7.2 について契約内容確認記録とか契約内容変更記録などの書式を作り、それぞれ顧客名、日付、製品の内訳、記入者の名前などを逐一書き込んでいては、誰でもうんざりしてくるでしょう。組織の規模、一回あたりの契約内容の金額やその複雑さにもよりますが、小規模の組織において小口の注文に契約内容確認や変更の確認などその度ごとに書式を使って記録を作成していたら、大変労力のいる作業となってしまいます。内容確認は、変更確認のためであれば、顧客からの注文書自体に担当責任者が必要な情報を記述すればいいでしょう。このような方法を取ったとしても、確認作業の効果は同じです。また、顧客からの注文書に何らかの記述を入れることにより、それが記録にもなります。
Q

28号 (2010年)

当社は ISO 14001 を認証取得して 4 年になります。環境管理責任者を中心に審査対応を任せてきたので、それ以外の社員は ISO 関係の書類を見たこともあまりないほどです。そんな中、次の審査まで後 3 ヶ月というところで、環境管理責任者が諸事情により急に退職してしまい、私(社長)を含め残された者は困っています。どうすればいいでしょうか?

A
環境管理責任者 1 人に任せてこられたことは、社長様として問題だったと言えるでしょう。3 ヵ月後の審査に向けて、新しい環境管理責任者を早急に探して頂きたいところです。小規模組織であれば、社長様自らでもかまいません。ISO マネジメントシステムを運用する責任は社長様にあります。社長様が先頭に立って、社長様の思いを社員に実行させているような組織になれば、ISO 関係の書類に多少の不備があっても、審査では大きな問題にはなりません。審査までに残された時間は少ないため、完璧な審査準備はできないかもしれませんが、3ヶ月でやれることをやってみて下さい。ISO 14001では記録として残さなければならない書類は、そんなに多くは無いはずです。マネジメントレビューや内部監査などは、貴社で決められたスケジュールで実施していれば問題ありません。その他お困りでしたら、とりあえず、弊社まで電話でお問い合わせください。
Q

26号 (2009年)

当社が ISO 9001 を取得してから、ISO 事務局として関連書類の作成を任され、最近「ISO 管理責任者」の肩書きになりました。しかし、認証時には認められていた私の功績も、今では当たり前のようになり、運用実務に対する評価はあまりないように感じます。管理責任者として今後どのように取り組んでいくべきか、アドバイスをお願いします。

A
管理責任者は、単に関連業務を行う担当者ではなく、経営者に代わってシステムを確立・維持する責任と権限を与えられている執行責任者で、ISO を活きたシステムにするのかどうかのカギを握っているといっても過言ではありません。規格の原文(英文)では、Management Representative(経営者の代理)という表現をとっています。規格 ISO 9001 の 5.5.2 に管理責任者の職務について規定されており、その中の b)で以下のように定められています。「品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について、トップマネジメントに報告する。」 これは非常に重要なことで、特に「・・・システムの実施状況についてトップマネジメントに報告する。」の部分は、ISO 9001が想定するマネジメントシステムがうまく運用されるかどうかの要になっていると考えられます。規格のプロセスアプローチの図を思い浮かべてください。組織を表す大きな円の中に「経営者の責任」「資源の運用管理」「製品実現」「測定、分析、及び改善」とある 4 つの四角があり、それぞれが「第 5、6、7、8節」を表しています。この図の中で「測定、分析、及び改善(8 節)」から「経営者の責任(5 節)」に向かう太い矢印がありますが、まさしく、この部分は、システムの実施状況(システムの測定、分析、及び改善)が経営者に報告される(情報を入力)部分です。この報告(情報の入力)は、経営者が効果的な意思決定を行えるようなデータ及び情報の分析に基づいていることが肝要です。管理責任者は、誰よりも、規格の第 8 節に鋭敏でなければなりません。経営者は組織の経営のため多忙であり、システムの維持・管理は「私の代わりに誰かに任せる」ということになるわけです。その職務を担う人が ManagementRepresentative(管理責任者)ということになります。
Q

25号 (2009年)

昨年、他の審査機関から MIC に認証機関変更をしました。文書管理について質問です。外部文書について、以前の審査会社では「審査会社から配られた文書は全て外部文書として管理が必要」と言われ、外部文書台帳が 3 ページになっていました。MIC に変更後、現在の管理文書に該当しないものもあり、更新が困難になりました。どこまでの管理が必要なのでしょうか?

A
規格では、「マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にすること」と定められています。つまり、どれが外部文書であるかを決定するのは組織自身ということです。文書管理の基本は、業務に必要な文書が適切に使用されることです。業務上必要な文書は、例えば規格類、設計・製造・検査等に適用される基準・関連法規、顧客からの図面、仕様書、取扱説明書やマニュアルなどになりますが、改訂されているはずの基準や仕様書が古い状態で使用されたり、製造部と設計部で違う版のものが使用されたりといったトラブルを防止し、必要な文書の最新版が、必要な部署で使用されること、明確に識別される状態にあることが重要になります。配付管理については、最初から多くの文書を管理するよりも、必要最小限な文書を最初に決めて、徐々に増やしていくのもよいと思います。また、最近では電子文書も多くなってきましたが、電子文書も紙文書と基本的には同じ扱いになります。
Q

19号 (2008年)

当社では ISO 9001 を取得してちょうど 1 年が経ちますが、先日、ある社員から「ウチの会社は ISO 取得しているの?」との質問を受け驚きました。聞いてみると、当社がよく巷で耳にする ISO の活動を実施しているようには感じられないとのことで、その後の調査で、取得についてあまり知らない、あるいは関心がない社員が多いことも判明しました。今後の運用をどう進めていったらいいでしょうか?

A
切実な御相談を頂きありがとうございます。上からの命で取得に向けて事務局が熱心に取り組み働きかけても、無関心や非協力的な社員が多く、その間に挟まれて苦労されている事務局や担当者の方の話はよく耳にします。貴社の場合、良く言えば、「業務の中に ISO の仕組みが浸透した理想的な状態」の可能性があると思いますが、悪く言えば「一部の担当者のみで ISO の審査対応だけを行われている」ことが懸念されます。ISO の原則に全員参加があります。全社員の参加を促すには、自分たちで運用しているという意識を高めることが重要です。現場の社員とのコミュニケーションを多くし、現場の声を取り入れた目標設定を行うことで、改善活動を通じた意識向上が図られ、自主性も高まってくると思います。また、この情報通信誌を社内に回覧して頂くことなども、ISO への入り口としてご活用頂けるのではないかと思います。弊社でも今後、情報通信誌により分かり易く、実際的な記事などを取り込んでいきたいと考えております。
Q

18号 (2007年)

私は品質管理責任者を兼務しています。当社では来年 ISO 9001 の更新を迎えますが、社内に QMS の仕組みが浸透しているとは思えません。にもかかわらず、トップから ISO 14001 の取得を示唆されました。個人的には ISO 9001 がうまくいかないのに ISO 14001 がうまくいくとは思えません。アドバイスをお願いします。

A
QMS の仕組みを浸透させるには、品質管理責任者次第と言ってもいいと思います。勿論、社員全員が取り組みに参加することは重要ですので、それを主導していくトップマネジメントや品質管理責任者が、QMS をどのように捉えているかがポイントとなるでしょう。ところで、「QMS の仕組みが浸透していない状態」とはどのような状態をいうのでしょう。『P-D-C-A が十分に機能していない』、『組織全体でのシステムの認識に格差がある』、『取得当初に構築したシステムが現状と合わなくなってきている』、などさまざまな状況が考えられます。品質管理責任者自身が「ISO 9001 がうまくいかない」と考えている現状では、ISO 14001がうまくいくことは少ないと思います。現在のシステムを再度見直し、部署間でのコミュニケーションを促進して社員皆をいい形で巻き込んでいくことで QMS の認識は高まっていくものと思われます。それから ISO 14001 に取り組まれるとよりスムーズに導入できるのではないでしょうか。
Q

14号 (2006年)

ISO 9001 取得後数年が経ち、当初緊張して受けていた内部監査も毎回同じことを見るだけで、被監査者、監査者側とも監査慣れして形式化しているように感じます。チェックリストに問題があるのでしょうか?

A
まず、内部監査の目的について考えてみましょう。次のうちのどちらだと思いますか?
①活動が規格と適合しているかを評価する
②組織の有効性と効率を評価する
どちらも正解です。システム導入期では、審査を受ける準備として、規格要求事項を満たすようにシステムが適合しているかどうかを判断するため、つまり①になりますが、認証取得後、システムが確立・定着してきた段階になれば、システムの有効性をみるため、つまり②の監査に移行していく必要があるでしょう。マンネリを感じておられる組織では、取得導入時期の適合性をみるための内部監査を続けておられるのではないでしょうか?ISO 9004(改善の指針)にも、内部監査の目的を②の有効性のチェックのためと書かれています。組織の状況によって、内部監査も進化させ、改善につなげていくことで効果的な運用が望まれます。IAF(国際認定評議会)審査の最適実施要領検討グループ資料では、組織のシステムを反映していない一般的なチェックリストは付加価値がないとあります。チェックリストも組織の状況に応じて改訂・進化させていくことで、効果的な内部監査につなげることができるものと思います。前回の指摘事項など監査結果を反映させることや、監査対象部署の問題点を取り込むことも有効だと思います。また、指摘事項だけでなく、よい点も挙げて運用活動を推進することも、継続的改善につなげる重要な要素となるでしょう。ISO 19011(監査の指針)では、「内部監査は監査中の情報によって変化し得る。チェックリストが監査の制限にならないことが望ましい」となっていますから、応用をきかせて内部監査することも形骸化を防止するためには有効的です。また、IAF 資料では、内部監査の審査指針として「内部監査プロセスのマネジメント参画程度」があげられています。マネジメントの参画が薄い内部監査はマンネリになりやすい可能性があるでしょう。前号の特集記事で紹介させて頂いた山田建設株式会社の代表取締役社長である山田氏は、ISO 専門誌で、「内部監査は審査の予行練習ではない。内部監査の目的は会社の検証であり、それを継続的改善につなげていく」と語られており、チェックリストの作成にも社長ご自身が関わっておられます。チェックリストを活用して効果的な内部監査につなげていってください。
Q

13号 (2006年)

弊社では、内部監査員を中心に内部監査をやってもらっていますが、最近マンネリになっているようです。内部監査が有効的に実施されているかを調査したいのですが、何かいい方法はあるでしょうか?

A
内部監査は、PDCA(Plan :計画→Do :実行→Check :監視・測定・分析→Action:対策・実行)サイクルの C にあたり、システムが要求事項に沿って運用されているか(適合性)、効果的に運用されているか(有効性)をチェックする重要な活動です。有効活用によって更なるシステムの見直しや改善が望めます。では、その有効性はどこで評価したらよいのでしょうか?2005 年 IAF 指針『内部監査の有効性』には、「内部監査プロセスを調査する時は、次のような問題を評価するのが良い」とされています。
  • 監査に必要とされる、また、適用される力量。(規格の知識、経験以外に、個人的資質として、倫理的、誠実、外交的、周囲の状況を意識する観察力、知覚、適応性、自立的、コミュニケーション能力など。)
  • 監査計画作成時に組織が実施しているリスク分析。(例えば、監査の事前準備で、チェックリストの作成に生かされるでしょう。)
  • 組織がその QMS の有効性の評価及び改善の機会を明確にするために内部監査結果を使用している方法。結果のマネジメントレビューへのインプット、前回の指摘事項のチェックリストへの取込みなど。また、指摘事項が多いほど、改善事項が多くなるでしょう。)
  • 監査プロセスへのマネジメント参画程度 など。また、「次のような場合、監査結果について、リスクを内部監査員が理解しているか否かを審査すると良い」として、
  • 監査の結果に重要なことを検討することができていない。
  • 不適切なサンプリング制度を選定している。
  • 不適切な収集をした証拠を重要視している。
などが挙げられています。
ISO 9004(改善の指針)では「内部監査報告には管理者が功を認める機会、及び人々の意識を高揚する機会を提供するために、時には優秀なパフォーマンスの実例を含める」とあります。以上のようなことから、内部監査は内部監査員任せにせず、ぜひ、上級管理者も積極的に参画されることをお勧めします。

「Intertek News」は年4回(発行月:1月、4月、7月、10月)発行しております。

文中内の “MIC” は、旧社名の略称で、インターテック・サーティフィケーションのことになります。

旧規格改訂関連の内容については割愛しております。

審査員

Q

73号 (2021年)

リモート審査はどの会社でも受けることができますか?

A
必要な通信環境などご準備いただければ受審は可能ですが、一部規格や審査内容によってはご希望に沿えない場合があります。
以下のケースを含め、訪問審査が必要となる可能性がございますので、ご了承ください。
  • 現在の認証範囲からの変更(認証範囲変更、サイト拡張等)
  • 前回の再認証審査までの各審査にて軽微な不適合5件以上 (重大な不適合2件以上)
他にも様々なケースがございますので、弊社認証部までお問い合わせください。
Q

73号 (2021年)

リモート審査を希望する場合は、アンケート用紙を提出するように言われましたが、どういう内容ですか?

A
アンケートは、審査対象サイトの通信環境や状況など、リモート審査実施に必要な確認事項となります。記入例も合わせて弊社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
Q

73号 (2021年)

リモート審査になった場合、審査日数・費用は変わりますか?

A
原則として、通常審査と変わりません。
Q

73号 (2021年)

リモート審査の場合、審査はすべてリモートとなるのでしょうか?一部のみリモート審査となることはありますか?

A
会社の規模、業種、リスクなどによって、現地審査が必要な場合、部分的のみリモート審査になる場合があります。弊社認証部までお問い合わせください。
Q

73号 (2021年)

再認証審査が約1か月後に予定されているのですが、延期しようか迷っています。初めてでもリモート審査に対応できるでしょうか?

A
サーベイランス、再認証審査とも、それぞれ受審期限があり、スキップすることはできません。また、延期後さらに状況が悪化する可能性もあります。リモート審査はアンケート用紙にてお客様の状況を確認した上で実施します。弊社では昨年より導入しており、審査員も慣れてきておりますので、お客様の不安も最小限に実施できると思われます。感染症予防の面からもリモート審査のメリットをご考慮いただき、ぜひご検討をお願いできればと思います。
Q

72号 (2021年)

コロナの影響で、昨年はリモート審査を受けました。今年もリモートで受審するか迷っているのですが、その場合は、どのような手続きになりますでしょうか?昨年提出したアンケート用紙を再度送ればいいのでしょうか?

A
インターテック・サーティフィケーションでは、経済活動の継続と社会的責任の観点から、審査事業を継続してまいりましたが、緊急事態宣言解除後も引き続き、皆様の安全への配慮に努めます。そのような観点から、引き続きマネジメントシステム審査につきましてはリモート(遠隔)審査も実施しております。ご希望の場合は以下までご連絡頂きますよう、お願いいたします。なおアンケート用紙につきましては、前回のリモート審査で問題なく実施でき、使用するソフトウェアや接続環境の変更が無ければ、再提出は必要ありません。以下の認証部アドレス宛に、「例:株式会社○○は2021年〇月〇日審査も、リモート審査を希望します。前回実施時において問題なく、リモートソフトウェア、接続環境に変更ありません」などと、組織名、審査日を明記した上で、お知らせ願います。また、通常の審査を受けられる場合も、引き続き、三密の回避、換気、咳エチケット、マスクの着用等、「新しい生活様式」をご参考いただき、ご対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。お客様におかれましても、新型コロナウイルス感染拡大以降、長きにわたり感染防止措置を取られてこられたと思いますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。弊社審査員がお客様先を訪問する際にも、これまで通り、弊社の感染予防チェックを継続いたします。弊社審査員が訪問する前、もしくは訪問中、万が一、貴組織にてウイルス感染を疑う症状が現れた場合は、お手数ですが、以下までご連絡を頂きますようお願いいたします。 なお、リモート審査への切り替えなど、可能な限り、審査日程の延期は避けて頂きますようよろしくお願いいたします。ご不明な点等ございましたら、以下までお問い合わせください。
【連絡先】インターテック・サーティフィケーション株式会社 東京事務所
各規格認証部 :TEL 03-3669-7408 メール: cert-scheme.japan@intertek.com
Q

69号 (2020年)

コロナの影響で、今年の夏は、いろいろな行事が中止(延期)になっています。ISOの審査も、今年は、感染のリスクが残るため、1回飛ばしたいと思っていますが、可能でしょうか?

A
弊社では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言後も、経済活動の継続と社会的責任の観点から、審査事業を継続し、解除後も引き続き、皆様の安全への配慮に努めながら、業務を推進しております。そのため、お客様におかれましても、経済活動再開に合わせ、審査日の延期は避けていただけますようお願いしております。また、今年度の審査を飛ばすことは、認証の維持に影響が出るため、従来通り、定期審査を受審いただく必要がございます。 新型コロナウイルス感染拡大以降、お客様側でも感染防止措置を講じられてきたと思いますが、弊社審査員がお伺いする際にも、皆様の安全確保と感染拡大防止のため、三密(密閉・密集・密接)の回避、換気、咳エチケット、マスクの着用等の対応策を引き続き実施しておりますので、お客様におかれましても同様にご対応をお願いしております。また、弊社審査員が訪問する前、もしくは訪問中、万が一、貴組織にてウイルス感染を疑う症状が現れた場合は、お手数ですが、事務所の担当者までご連絡いただけますようお願いいたします。 弊社では、感染拡大防止のため、マネジメントシステム審査につきましては、リモート(遠隔)審査を導入、推奨しておりますが、引き続き、実施しております。都道府県など各行政による予防策、貴組織の社内外対応ルールの継続により、訪問での審査が難しい場合は弊社までご相談賜りますようお願いいたします。
その他定期審査の継続実施に関し、ご不明な点やご質問等ございましたら、弊社担当営業、または東京事務所各規格認証部まで、お問い合わせください。皆様の健康と安全確保に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
Q

68号 (2020年)

先日、「今度の審査に、追加で審査員を1名、教育目的で参加させてもらってもいいですか?」との連絡がありましたが、当社は小規模な会社で、事務所が狭くスペースに余裕もありませんので、できれば審査員は増やしてほしくないというのが正直な気持ちで、実際、審査員が増えても、審査の対応者を用意するのは難しいと思います。また、いつもアットホームな雰囲気で審査をしていただいていますが、審査員さんが増えることで、堅苦しい感じにならないのか心配です。できれば、断りたいのですが、問題ないでしょうか?

A
予定されている審査に、審査員があとで追加されるケースとして、主に以下の 3つがあります。
①訓練生の参加
審査経験の浅い審査員への教育訓練の一環として、審査の進め方などを実地で学ぶ目的で実際の審査に参加させていただくもので、訓練生はリーダー審査員について審査を実施する形になります。
②立ち合い審査員の参加
審査の質を向上し、お客様にご満足いただける審査を提供するために、審査現場における審査員の力量監視・評価を定期的に実施しております。この監視・評価システムは、認定機関からの要求事項と位置づけられ、私ども審査機関の必須実施事項となっております。
③UKAS認定審査員の参加
弊社が認定を受けている英国の認定機関、UKAS(英国認証機関認定審議会)より、審査の適合性を審査する目的で、UKAS認定審査員が立会審査員として参加するものです。
特に上記③については、認定機関からの指定による審査になるため、認定を受けている弊社では断ることはできないものになります。これはJAB(公益財団法人日本適合性認定協会)を含め、他の認定機関から認定を受けている審査機関でも同様に実施されているものです。また、①、②につきましても、適正な審査サービスを提供するための不可欠な活動です。お客様にはお手数をおかけすることとなりますが、何卒、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
Q

27号 (2010年)

当社は 5 年前に ISO 9001 を取得し、MIC での受審経験は 5 回を超えました。これまで複数の審査員の方に接し、様々な経験に基づく知識や技量、考え方など、非常に参考になり、勉強もさせて頂きました。最近、「私が審査員だったら」と考えることがあり、審査員として活動したいという思いも出てきました。審査員になるにはどうすればよいのでしょうか?

A
審査員として活動するためには、まず審査員として認証機関への登録が必要になります。要件として一般的に業務経験を含め能力、資質が求められます。ISO 19011(品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針)には、「監査員に必要な力量」について書かれています。この中で、監査に必要とされる力量として、規格の知識、経験以外に、個人的資質があり、倫理的、誠実、外交的、周囲の状況を意識する観察力、知覚、適応性、自立的、コミュニケーション能力などが挙げられています。ISO 19011 は内部監査員、審査員にとって参考にすべき規格です。また、ISO 17021(マネジメントシステムの審査及び認証を提供する機関に対する要求事項)には、「認証機関は、審査員が審査プロセス、認証要求事項に精通していることを確実にする」などが定められています。自組織でのマネジメントシステム構築者、管理責任者、内部監査員、その他経験者、関係者の方々はその経験がプラスになるでしょう。認証機関で審査員を募集する場合の一つの要件として、審査員資格が求められる場合があります。MIC では ISO 9001、ISO 14001 各審査員研修コースの開催もしています。これらのコースを受講・修了すると、それぞれ品質・環境の審査員補になるための資格が得られますので、修了(合格)後に、IRCA(国際審査員登録機構)へ資格登録を行うことになります。但し、各認証機関の審査員になる為には、各認証機関の力量評価を満たす必要がありますので、認証機関それぞれの審査員募集要項をご確認下さい。尚、MIC で認証登録されている組織に所属されている方は、上述 ISO 17021 の利害関係に関する要求に従い、MIC との審査員契約は出来ませんので予めご留意ください。
Q

20号 (2008年)

弊社は品質マネジメントシステムを取得して 7 年が過ぎました。初回は外国人 審査員の方に来て頂き、その後の維持審査、更新審査には、年配から若い方まで、延べ 6~7 人の審査員の方に審査して頂きました。いろいろな審査員の方に来て頂くのは構わないのですが、それぞれの審査員の方の考え方に温度差があるように感じることがあります。

A
MIC では、原則的に毎月、東西 2 箇所で審査員会議を開催し、MIC の審査方針・考え方などについて、審査員に周知確認しています。会議では時には激しい議論になることもありますが、MIC の考え方を通した付加価値のある審査の実践に向けて、毎回多くの審査員が取り組んでいます。審査員の専門性や主な経歴などにつきましては、顧客企業の皆様には、ご契約後、弊社 HP の「登録企業様向け」ページにてご確認頂けるようになっておりますので、受審前のご参考にして頂けると思います。また、審査終了後には、担当審査員に対するアンケートを実施させて頂いており、審査の統一性、質の向上に役立てられるよう、頂いた情報を活用しております。

「Intertek News」は年4回(発行月:1月、4月、7月、10月)発行しております。

文中内の “MIC” は、旧社名の略称で、インターテック・サーティフィケーションのことになります。

旧規格改訂関連の内容については割愛しております。